○潟上市教育委員会公告式規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(公布)
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名押印するものとする。
3 規則等の公布は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。
(施行期日)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(教育長に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(次項、第4項及び第5項において「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の潟上市教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、同条の規定による改正前の潟上市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月23日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。