○潟上市教育委員会会議規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 削除

第3章 開議、散会及び延会(第8条―第11条)

第4章 議事日程(第12条―第14条)

第5章 発案、発議及び動議(第15条―第18条)

第6章 議事(第19条―第22条)

第7章 発言(第23条―第27条)

第8章 採決及び選挙(第28条―第36条)

第9章 委員の辞職(第37条)

第10章 議場内の秩序(第38条―第40条)

第11章 会議録(第41条―第43条の2)

第12章 懲罰(第44条・第45条)

第13章 補則(第46条)

附則

第1章 総則

第1条 潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 委員の議席は、抽せんによってこれを定める。

2 前項の抽せん後に就任した委員の議席は、教育長がこれを定める。

3 委員の議席には、委員氏名標を付ける。

第3条 教育長は、会議を招集する場合は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付すべき事件を開会の日前3日までに、委員に送付しなければならない。ただし、急施を要する場合及び第14条ただし書の場合は、これを省略することができる。

2 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

3 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

第4条 教育委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回招集する。ただし、教育長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 臨時会は、教育長が必要と認めるとき、又は委員2人以上から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに、これを招集する。

4 定例会及び臨時会は、会議の議決により会期を延長することができる。

第5条 定例会を休会しようとするときは、教育長は、自己の意見又は会議の議決によってこれを決める。

第2章 削除

第6条及び第7条 削除

第3章 開議、散会及び延会

第8条 会議の開閉は、教育長が宣告する。

第9条 開議時刻後、相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に満たないとき、又は議事中退席者があって定足数を欠くに至ったときは、休憩又は延会とする。

第10条 開議、休憩及び延会は、教育長がこれを宣告する。

2 散会及び中止は、会議に諮り、教育長がこれを宣告する。

3 教育長が開議を宣告する前及び散会、延会又は中止を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

第11条 秘密会を開く議決があったときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。

第4章 議事日程

第12条 削除

第13条 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮り、議事日程を変更し、又は追加することができる。

2 委員から日程の変更又は追加の動議があったときには、会議に諮り、討論を行わないでこれを決めなければならない。

第14条 議事日程に定めた日に、その記載事件の会議を開くことができなかったとき、又は会議が終わらなかったときは、教育長は、改めてその日程を定めなければならない。ただし、同一の日程を踏襲するときは、この限りでない。

第5章 発案、発議及び動議

第15条 議案の提出者は、教育長とする。

2 委員は、前項の規定にかかわらず、議案を発議することができる。

3 委員の発案、建議の発議及び議案に対する修正の動議は、その案をそなえ、あらかじめこれを教育長に提出しなければならない。

4 前項の発議及び議案に対する修正の動議で簡易なものは、会議で述べることができる。

第16条 議案又は建議を提出した後におけるその変更、修正又は撤回は、教育長において正当と認めるときに限る。

2 議案又は建議が議題となった後におけるその変更、修正又は撤回は、会議に諮り、これを決める。

第17条 動議は、特に規定がある場合を除き、賛成者がなければ議題とされない。

2 緊急動議は、日程を変更した後、議題としなければならない。

3 議事手続に関する動議は、直ちに議題としなければならない。

4 前2項の動議に関する採決順序は、教育長が決める。ただし、その決定に異議があるときは、会議に諮り、討論を行わないでこれを決めなければならない。

第18条 委員の発案及び建議案で否決されたものは、その会期中は再び提出することができない。

第6章 議事

第19条 会議事件を議題とするときは、教育長は、これを宣告しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

第20条 教育長は、議題とした議案を職員に朗読させなければならない。ただし、教育長が必要がないと認めるときは、その朗読を省略することができる。

第21条 教育長は、議事に関して必要があるときは、関係職員を出席させることができる。

第22条 教育委員会は、議案について逐次審議し、議題に対して発言のないとき、又は発言を終わったときは、教育長は、これを採決する。

第7章 発言

第23条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先順位者と認める者1人を指名して発言を許可しなければならない。

第24条 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 教育長は、討論が議題外にわたり、不必要と認めるときは、これを制止しなければならない。

第25条 教育長は、討論又は質問の終結を宣告する。

2 討論又は質問が終結しない場合においても、委員は、討論又は質問終結の動議を提出することができる。この場合において、教育長は、会議に諮り、討論を行わないでこれを決めなければならない。

第26条 議事進行についての発言で、議事進行に関係がないと認めるときは、教育長は、直ちにその発言を制止しなければならない。

第27条 選挙投票中及び採決の宣告後は、発言することができない。

第8章 採決及び選挙

第28条 教育長は、採決しようとするときは、議題を会議に宣告しなければならない。

第29条 採決を宣告するとき議場にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。

2 採決を宣告するとき議場にいない委員は、採決に加わることができない。

第30条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。

2 数個の修正案があるときは、その趣旨が原案に最も遠いものから先にし、その区別が明らかでないときは、教育長がこれを決める。

3 採決の順序に異議があるときは、会議に諮り、討論を行わないでこれを決めなければならない。

第31条 採決の方法は、挙手、起立、記名及び無記名投票の4種とし、教育長が適宜これを決める。

2 前項の決定に異議があるときは、会議に諮り、討論を行わないで採決方法を決めなければならない。この場合において、採決は、起立を用いる。

第32条 教育長は、挙手又は起立によって採決しようとするときは、議題を可とする者を挙手又は起立させ、可否の結果を宣告しなければならない。

第33条 議題に対して異議を唱える者がないときは、教育長は、採決の手続を踏まないで、全会一致をもって議決したものと認めてその旨を宣告することができる。

第34条 委員は、自己の表決について、訂正を求めることができない。

第35条 投票を行うときは、教育長は、職員をして、各委員に所定の投票用紙を配布させなければならない。

2 委員は、職員の氏名点呼に従い、投票しなければならない。

3 教育長は、自席において投票することができる。

4 投票に対する疑義は、すべて会議の決するところによる。

第36条 教育長は、投票を点検し、その結果を宣告しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めるときは、委員1人を立会人に指名して、投票の点検に立ち会わせることができる。

第9章 委員の辞職

第37条 委員が辞職しようとするときは、教育長に辞表を提出しなければならない。

2 教育長は、委員の辞表を受理したときは、会議に諮り、討論を行わないでその許否を決めなければならない。

第10章 議場内の秩序

第38条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、傘の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときは、この限りでない。

第39条 開議中は、静粛を守り、私語、喫煙その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

第40条 議場の秩序についての問題は、教育長がこれを決める。

第11章 会議録

第41条 会議録には、おおむね次の事項を掲載する。

(1) 開会及び閉会に関する事項と年月日

(2) 開議、延会、中止及び散会の月日時

(3) 説明のため出席した職員の職氏名

(4) 出席及び欠席委員の氏名

(5) 議事日程

(6) 会議で行った選挙の経過

(7) 教育長の報告

(8) 会議に付した議案の題目

(9) 議題となった発案、発議、動議及びその提出者の氏名

(10) 決議の事件

(11) 採決及び可否の数を計算したときは、その数

(12) 議事の概要

(13) その他教育長又は会議において必要と認める事項

2 秘密会の会議録は、前項に準じて別に作成しなければならない。

3 会議録の保存年限は、永年とする。

第42条 会議録に署名する者は、教育長及び委員1人とし、その日の会議において教育長がこれを指名する。

第43条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決める。

第43条の2 会議録は、公表する。ただし、第11条の規定により秘密会と決定したものについては、この限りでない。

第12章 懲罰

第44条 委員がこの規則に違反したと認めるときは、教育長の意見又は委員の発議により会議に付し、議決をもって、発言の取消し、陳謝又は出席停止を命ずることができる。

第45条 委員は、教育長の許可を得て自ら弁明する場合を除き、自己の懲罰の会議に列席することができない。

第13章 補則

第46条 この規則の疑義は、教育長がこれを決める。異議があるときは、会議に諮り、これを決める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町教育委員会会議規則(昭和31年天王町教育委員会規則第2号)、昭和町教育委員会会議規則(昭和31年昭和町教育委員会規則第2号)若しくは飯田川町教育委員会会議規則(昭和31年飯田川町教育委員会規則第2号)又は解散前の昭和町飯田川町羽城中学校組合教育委員会会議規則(昭和31年昭和町、飯田川町羽城中学校組合教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長に関する経過措置)

3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の潟上市教育委員会会議規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の潟上市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

潟上市教育委員会会議規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第2号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第4号