○潟上市教育委員会傍聴人規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続等)
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記載し、指定された傍聴席に着かなければならない。
(人数の制限)
第3条 教育長は、傍聴席の状況により、傍聴人の数を制限することができる。
2 前項の場合において、特に必要があるときは、傍聴券を発行し、これを所持する者に限り傍聴させるものとすることができる。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号のいずれかに当てはまると認めたときは、傍聴席に入ることを許さない。
(1) 凶器その他危険物を携帯した者
(2) 酒気を帯びている者
(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 傍聴席の立入り及び歩行は静粛にすること。
(2) 帽子、外とう等を着用しないこと。
(3) 発言しないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 会議の撮影、録音等をしないこと。
(6) その他会議を妨害する行為をしないこと。
(退場命令)
第6条 傍聴人がこの規則に違反し、又は教育長若しくは係員の指示に従わないときは、退場を命ずることがある。
(その他の制限又は禁止)
第7条 傍聴人は、会議が終了したとき、退場を命じられたとき、又は秘密会議を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
2 傍聴人は、退場するときは、傍聴券を係員に返還しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(教育長に関する経過措置)
4 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の潟上市教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の潟上市教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。