○潟上市教育委員会事務委任規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第5号

(委任事務)

第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校、公民館その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(2) 学校、公民館その他の教育機関の運営及び管理の一般方針を定めること。

(3) 教育委員会事務局及び学校、公民館その他の教育機関の職員の任免、その他の人事に関すること。

(4) 教育予算の見積りに関すること。

(5) 議会の議決を経るべき事項の決定に関すること。

(6) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(7) 学校、公民館その他の教育機関の敷地並びに建物の設定及び変更計画に関すること。

(8) 教育目的のための基金の管理に関すること。

(9) 教育委員会事務局及び学校、公民館その他の教育機関の職員の組織する職員団体及び労働組合に関すること。

(10) 請願、訴訟及び審査請求に関すること。

(11) 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関する一般方針を定めること。

(12) 教科書の採択及び教科書以外の教材の使用に関すること。

(13) 教育職員の研修計画の大綱を定めること。

(14) 社会教育計画の一般方針を定めること。

(15) 教育委員会の所管に属する各機関、委員会の委員の任免及び委解嘱に関すること。

(16) 教育職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、福利及び厚生の一般方針を定めること。

(17) 通学区域を定め、又は変更すること。

(18) 1件1,000万円以上の工事を計画すること。

2 教育長は、委任された事務の執行状況等を必要に応じて教育委員会へ報告しなければならない。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に諮ることができる。

(教育長の専決)

第3条 教育長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(2) 事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(課長相当職以上の職にある者及び校長を除く。)の任免その他の人事に関すること(賞罰に関するものを除く。)

(3) 教育委員会の所管に属する各種委員会の委員等(特に重要と認められるものを除く。)の委嘱及び解職に関すること。

(緊急時の処理)

第4条 第1条各号に掲げる事項について、急を要する人事及び急施を必要とする場合は、教育長は、臨時に代理して、当該事項を処理することができる。この場合において、教育長は、当該処理した事項を次の会議において報告し、承認を求めなければならない。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長に関する経過措置)

5 在任特例期間においては、第5条の規定による改正後の潟上市教育委員会事務委任規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の潟上市教育委員会事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月23日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

潟上市教育委員会事務委任規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第5号

(平成30年7月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第5号
平成20年3月28日 教育委員会規則第3号
平成23年6月29日 教育委員会規則第5号
平成27年3月26日 教育委員会規則第4号
平成28年3月28日 教育委員会規則第3号
平成29年2月22日 教育委員会規則第2号
平成30年7月23日 教育委員会規則第10号