●潟上市教育委員会教育長の職務代理者を定める規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第6号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定により、教育長の職務を行う職員の席次の順序は次のとおりとする。

(1) 教育部長

(2) 教育総務課長

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成23年3月16日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(抄)

平成27年3月26日

教育委員会規則第4号

(潟上市教育委員会教育長の職務代理者を定める規則の廃止)

第6条 潟上市教育委員会教育長の職務代理者を定める規則(平成17年潟上市教育委員会規則第6号)を廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長に関する経過措置)

6 在任特例期間においては、第6条の規定による改正後の潟上市教育委員会教育長の職務代理者を定める規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の潟上市教育委員会教育長の職務代理者を定める規則の規定は、なおその効力を有する。

潟上市教育委員会教育長の職務代理者を定める規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第6号
平成23年3月16日 教育委員会規則第3号
平成26年3月27日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第4号