○潟上市教育委員会表彰規程
平成17年3月22日
教育委員会告示第1号
第1条 潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の行う表彰は、この告示の定めるところによる。
第2条 表彰は、個人又は団体であって次の各号のいずれかに該当し教育学術及び文化に関し功労顕著なもの、他の模範と認めるものその他表彰するにたると認められるものに対し、教育委員会がこれを行う。
(1) 社会教育団体の役職及びその構成員であって、職務に精励し功労のあるもの
(2) 本市教育上特に有益な調査、研究、発明、発見又は工夫考案したもの
(3) 前各号のほか、美事善行のあるもの又は教育の振興事業に力を尽くし功労のあるもの
(4) 学校その他の教育機関及び団体等にして成績顕著なもの
(5) その他教育委員会が表彰することを適当であると認めるもの
第3条 児童生徒であって次の各号のいずれかに該当するものがあるときは教育委員会が表彰する。
(1) 日常生活(家庭、学校、地域などで対人関係を育む努力をしている。)
(2) 奉仕活動(環境美化、友愛福祉、事故防止等ですぐれた活動をしている。)
(3) 文化活動(学業、文化、芸術等その他すぐれた活動をしている。)
(4) 体育活動(スポーツで実績を挙げ、体育の振興普及等のすぐれた活動をしている。)
(5) その他、他の模範となる行為のあったもの
2 具申後その事情に異動を生じたときは、速やかに報告するものとする。
第5条 表彰は、表彰状を授与して行いその旨を表彰録に記載し永く保存する。
2 表彰されるべきものが表彰前に死亡したときは、追彰する。
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会内規で定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和3年12月22日教委告示第9号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。