○潟上市立学校法施行細則
平成17年3月22日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「法」とは、学校教育法をいう。
2 この規則において「令」とは、学校教育法施行令をいう。
3 この規則において「規則」とは、学校教育法施行規則をいう。
(学校保健)
第3条 健康診断、健康相談、疾病の予防、学校給食その他保健の施設に関する事項は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)及び学校保健安全法、学校保健安全法施行令等に伴う実施基準(昭和33年文体保第55号)によるものとする。
(懲戒)
第4条 懲戒は、教育上必要と認めるときに限り学校がこれを行うものとし、その実施については、法令に違反しない範囲内で学校が定めるものとする。
(履修困難な教科の学習)
第5条 規則第54条により、児童生徒が心身の状況によって履修することのできない教科のあるときは、保護者はその理由を具し、医師の診断書を添え、校長に届け出なければならない。
(出席不良児童の通知)
第6条 校長が令第20条の規定により潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に通知するときは、出席不良児童生徒報告書によるものとする。
(出席の督促)
第7条 教育委員会が令第21条の規定により出席の督促を行うときは、出席督促書によるものとする。
(全課程修了者の通知)
第8条 校長が令第22条の規定により全課程修了者の通知をするときは、潟上市立学校全課程修了者名簿によるものとする。
(入学者等の通知、学校指定)
第9条 教育委員会は、令第5条及び第6条の規定により入学期日の通知及び学校の指定を、入学期日及び学校指定書により保護者に通知するものとする。
(入学者等の通知)
第10条 教育委員会は、令第7条の規定により4月に入学する者については、毎年1月末日までに、入学児童生徒通知書によって当該校長に通知するものとする。
(区域外就学者の届出)
第11条 保護者が令第9条の規定による潟上市立学校以外の学校に就学させようとする場合の届出は、区域外学校就学届書によらなければならない。
(就学義務の猶予又は免除)
第12条 保護者が法第18条の規定により、学齢児童生徒の就学事務の猶予又は免除を受けようとするときは、学齢児童生徒就学猶予(免除)許可願により、教育委員会に願い出なければならない。
2 保護者は、前項により就学事務の猶予又は免除を受けたのち、当該猶予又は免除の事由がなくなったときは、その旨を速やかに学齢児童生徒就学猶予(免除)解除届により、教育委員会に届け出なければならない。
(転学)
第13条 令第4条の規定による住所変更の通知があったとき、及びその他の理由により転学の届出があったときは、教育委員会は、転入転退学通知書を校長に送付するものとする。
2 校長は、転入転退学通知書により所定の手続を完了後、教育委員会に転入転退学報告書により報告しなければならない。
(学校評価)
第14条 校長が規則第66条の規定による学校評価(以下「自己評価」という。)を行うときは、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 校長は、自己評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
3 校長は、自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。
(様式)
第15条 この規則において規定する書類等の様式は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日からから施行する。