○潟上市立学校通学区域に関する規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市立小学校及び中学校に入学する児童生徒の入学すべき学校を指定するために必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 児童生徒の通学区域は、別表のとおりとする。
(住所変更)
第3条 児童生徒が、在学中、他の通学区域に住居を変更したときは、潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、転入学校を指定するものとする。
(指定変更)
第4条 第2条の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、保護者の申立てにより、その指定した小学校又は中学校を変更することができる。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成24年3月1日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名 | 通学区域 |
天王小学校 | ハラヘ(一部)・干潟・天塩・沖田・上堰・境田・塩口・小分(一部)・江川(一部)・持長根(一部)・宮の後(一部)・御休下(一部)・児玉・沖田台・塩口北野・藤伍の宮・不動台上・不動台・不動下・穂丈谷地・中羽立・羽立・中干潟・松渕・羽立片山・浜山・上江川・二田・下分水・中分水・上分水・下新縄手・中新縄手・上新縄手・羽立北野・開・碇・高田・沖中谷地・上沖中谷地・上谷地・南干潟・野沢・桃の木台下・桃の木台上(一部)・万六・万六溜池下・江川上谷地(一部)・蒲沼(一部)・持谷地・鶴沼台(一部)・下狼縁・草乙女溜池下・上狼縁(一部)・棒沼台(一部)・下浜山(一部)・江川谷地 |
出戸小学校 | 鶴沼台(一部)・池沼溜池下・蒲沼(一部)・上狼縁(一部)・棒沼台(一部)・下出戸(一部)・下浜山(一部)・西長根・三枚橋下・細谷長根・上出戸・中浜山・北野・細谷・大長根(一部)・長沼下(一部)・江川上谷地(一部)・桃の木台上(一部) |
東湖小学校 | 天王・一向・上の台・道合・コアツコ・ハラヘ(一部)・持長根(一部)・御休下(一部)・江川(一部)・宮の後(一部)・小分(一部) |
追分小学校 | 追分西・上北野・追分・長沼・長沼下(一部)・大長根(一部) |
大豊小学校 | 昭和大久保・昭和乱橋・昭和八丁目 昭和豊川上虻川・昭和豊川岡井戸・昭和豊川船橋・昭和豊川槻木・昭和豊川竜毛・昭和豊川山田 |
飯田川小学校 | 飯田川下虻川・飯田川和田妹川・飯田川金山・飯田川飯塚 |
天王中学校 | 天王小学校・東湖小学校の各通学区域 |
天王南中学校 | 出戸小学校・追分小学校の各通学区域 |
羽城中学校 | 大豊小学校・飯田川小学校の各通学区 |