○潟上市教育支援委員会規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市附属機関設置条例(令和元年潟上市条例第23号)第4条の規定に基づき、潟上市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 医師

(3) 関係教育機関の職員

(4) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、教育委員会の要請により会長が招集する。ただし、委員の任期満了等にともない新たに組織された委員会が最初に開催される場合は、教育委員会が招集する。

2 会長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(緊急事項)

第5条 緊急を要する事項については、会長、副会長及び関係委員の協議により決定することができる。

2 前項の規定により決定した事項については、委員に報告しなければならない。

(専門検査員)

第6条 委員会に専門の事項について検査又は調査をするため、専門検査員を置くことができる。

2 専門検査員は、教育委員会が委嘱する。

3 専門検査員の任期は、当該専門事項に関する検査又は調査の期間とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局で処理する。

(その他)

第8条 この規則の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って決める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年1月29日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月26日教委規則第4号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に委員会の会長及び副会長である者は、それぞれこの規則の施行の日に、改正後の第3条第1項に定める委員会の会長及び副会長として定められたものとみなす。

潟上市教育支援委員会規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第11号
平成19年1月29日 教育委員会規則第2号
平成19年10月26日 教育委員会規則第4号
平成27年3月26日 教育委員会規則第5号
令和2年3月16日 教育委員会規則第2号