○潟上市立学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第12号

潟上市立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職は、秋田県市町村立小学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置の基準に関する規則(昭和52年秋田県教育委員会規則第15号)第2条及び第3条に定める職とする。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

潟上市立学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第12号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第12号