○潟上市立学校プール使用維持管理規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、潟上市立学校プール(以下「プール」という。)の使用及び維持管理、運営の基本的事項を定め、円滑かつ効率的な活用に資することを目的とする。

(管理者)

第2条 プールの使用及び管理、運営に関しては、校長(以下「管理者」という。)がその任務に当たる。

(使用の範囲)

第3条 プールは、原則として児童生徒及び潟上市立幼保連携型認定こども園の幼児のために使用するものとする。ただし、教育上支障のない限り広く一般に開放するものとする。

(開設の時期及び使用時間等)

第4条 プールの開設時期は、毎年7月の第1日曜日に開設し、9月の第2日曜日に閉鎖することを原則とする。

2 使用時間は、平常毎日午前9時から午後4時までとする。ただし、管理者が必要と認める場合は、潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得て時間を変更して使用させることができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会又は管理者は、プールを使用しようとする者又は使用している者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を拒絶し、若しくは使用を禁止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に迷惑となる行為又は危険のおそれのある行為をした者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められる者

(使用中の監視義務)

第6条 管理者は、プールの使用中は次に掲げる区分に応じてあらかじめ指名した者を配置し、使用の状態を監視させなければならない。

(1) 授業日 授業担当者

(2) 休日、夏季休業中 教育委員会の指定した監視人

(維持管理)

第7条 管理者は、プール本体及び附帯設備等を常に清潔かつ使用に適する状態に維持するほか、水質保全管理にも万全を期する等の維持管理に努めなければならない。

(機械等の操作及び点検)

第8条 プールの機械及び給排水等の操作及び点検については、あらかじめ教育委員会が命じた者又は管理者が指名した当番職員がこれに当たる。

(清掃)

第9条 プールの清掃は、学校職員の指導の下に、管理者が指名した者がこれに当たる。

(事故及び異常時の措置)

第10条 管理者は、プールに起因する人身等の事故が発生したとき、又は機械その他の施設設備の異常を発見したときは、直ちに使用を中止するとともに、速やかに教育委員会へ報告し、その指示を受けるものとする。

(管理日誌)

第11条 プール使用期間中は、あらかじめ管理者が指名した職員又は監視人が日誌を記入するものとする。

(目的外使用)

第12条 管理者は、プールの閉鎖期間中において、学校教育上特に必要と認める場合は、教育委員会の許可を得て遊泳以外の目的でプールを使用することができる。また、火災その他特に必要なときは、プールの水を使用することができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要により要綱を定めることができる。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(令和3年6月25日教委規則第10号)

この規則は、令和3年9月21日から施行する。

潟上市立学校プール使用維持管理規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第13号

(令和3年9月21日施行)