○潟上市社会教育委員に関する条例

平成17年3月22日

条例第92号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項及び第18条の規定により、市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、10人以内とし、潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

2 教育委員会は、委員の任期中においても、特別の事由があるときは、その委嘱を解くことができる。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成26年3月27日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

潟上市社会教育委員に関する条例

平成17年3月22日 条例第92号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第92号
平成26年3月27日 条例第4号