○潟上市社会教育委員会運営規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市社会教育委員に関する条例(平成17年潟上市条例第92号)第4条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 潟上市社会教育委員会(以下「委員会」という。)に、委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。

(委員長及び副委員長の任期)

第3条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委員会の招集)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 前項の規定による招集には、委員会開催の日時、場所及び委員会に付議すべき事項をあらかじめ通知して行う。

(委員会の定足数及び議決)

第6条 委員会は、在任委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

2 委員会の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って決定する。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

潟上市社会教育委員会運営規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第16号

(平成17年3月22日施行)