○潟上市公民館条例

平成17年3月22日

条例第93号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第21条第1項の規定に基づき、市の全域をその事業の主たる対象区域とする公民館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

潟上市市民センター

潟上市天王字上江川47番地398

潟上市市民センター天王館

潟上市天王字上江川47番地610

潟上市市民センター追分館

潟上市天王字長沼132番地21

潟上市市民センター出戸館

潟上市天王字北野329番地2

潟上市市民センター昭和館

潟上市昭和大久保字堤の上1番地3

潟上市市民センター昭和中央館

潟上市昭和大久保字町後247番地

潟上市市民センター飯田川館

潟上市飯田川下虻川字八ツ口66番地

(職員)

第4条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 公民館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、公民館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の使用を許可しない。

(1) 法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第8条 使用者は、公民館を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公民館の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 公民館の施設を使用しようとする者は、別表の料率を適用して得た額を使用料として納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(入館の禁止等)

第13条 教育委員会は、公民館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(公民館運営審議会)

第16条 法第29条第1項の規定に基づき、潟上市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年3月6日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(潟上市児童館設置条例の一部改正)

2 潟上市児童館設置条例(平成17年潟上市条例第118号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第3項の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(潟上市コミュニティセンター設置条例の一部改正)

2 潟上市コミュニティセンター設置条例(平成17年潟上市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月21日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の潟上市公民館条例別表第2の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年10月9日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後の天王公民館の使用に係る申請、許可その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても、この条例による改正後の潟上市公民館条例の規定の例により行うことができる。

(令和3年3月11日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第5号で令和3年4月14日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 施行日以後の公民館の施設の使用に係る申請、許可その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても、この条例による改正後の潟上市公民館条例の規定の例により行うことができる。

(令和3年10月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(潟上市市営住宅条例の一部改正)

2 潟上市市営住宅条例(平成17年潟上市条例第174号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年12月23日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の改正による改正後の潟上市公民館条例(第4項において「改正後公民館条例」という。)別表の規定及び第2条の改正による改正後の潟上市体育施設条例(第4項において「改正後体育施設条例」という。)別表第4の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び第4項において「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(潟上市防災行政無線通信施設設置条例の一部改正)

3 潟上市防災行政無線通信施設設置条例(平成17年潟上市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

4 施行日以後の公民館又は体育施設の使用に係る申請、許可その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても、改正後公民館条例又は改正後体育施設条例の規定の例により行うことができる。

別表(第10条関係)

施設名

区分

使用者区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

潟上市市民センター

多目的ホール

市民

1時間につき

1,500円

基礎額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

市民以外

3,000円

研修室1(和室)

市民

250円

市民以外

500円

研修室2(洋室)

市民

150円

市民以外

300円

研修室3(洋室)

市民

350円

市民以外

700円

応接研修室4(洋室)

市民

150円

市民以外

300円

調理室

市民

350円

市民以外

700円

楽屋

市民

150円

市民以外

300円

調光室

市民

150円

市民以外

300円

その他共用スペース(1平方メートル当たり)

市民

100円

市民以外

200円

潟上市市民センター天王館

研修室1(洋室)

市民

350円

市民以外

700円

研修室2(調理室)

市民

350円

市民以外

700円

研修室3(和室)

市民

350円

市民以外

700円

研修室4(和室)

市民

150円

市民以外

300円

研修室5(洋室)

市民

350円

市民以外

700円

研修室6(洋室)

市民

150円

市民以外

300円

研修室7(洋室)

市民

250円

市民以外

500円

潟上市市民センター追分館

多目的ホール

市民

750円

市民以外

1,500円

研修室(和室)

市民

500円

市民以外

1,000円

会議室(洋室)

市民

500円

市民以外

1,000円

談話室(洋室)

市民

500円

市民以外

1,000円

調理室

市民

500円

市民以外

1,000円

潟上市市民センター出戸館

洋室

市民

150円

市民以外

300円

和室

市民

350円

市民以外

700円

調理室

市民

350円

市民以外

700円

多目的ホール

市民

500円

市民以外

1,000円

潟上市市民センター昭和館

研究室

市民

350円

市民以外

700円

和室

市民

350円

市民以外

700円

多目的ホール

市民

1,500円

市民以外

3,000円

調理室

市民

350円

市民以外

700円

潟上市市民センター昭和中央館

和室

市民

350円

市民以外

700円

会議室

市民

150円

市民以外

300円

視聴覚室

市民

250円

市民以外

500円

多目的ホール

市民

750円

市民以外

1,500円

調理室

市民

150円

市民以外

300円

潟上市市民センター飯田川館

会議室

市民

250円

市民以外

500円

実習室

市民

250円

市民以外

500円

和室(2階)

市民

150円

市民以外

300円

和室(1階)

市民

150円

市民以外

300円

多目的ホール

市民

1,500円

市民以外

3,000円

1 使用時間が1時間未満であるとき又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げ1時間として計算する。

2 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り上げ1平方メートルとして計算する。

3 入場料を徴収し、又は商品の宣伝、販売その他の商業活動及びこれに類する目的をもって使用する場合の基礎額は、使用者が市民又は市民以外のいずれの場合であっても、この表の使用者区分の欄中市民以外に規定する基礎額の金額に100分の200を乗じて得た額とする。

4 入場料を徴収しない場合であっても、会費、負担金その他入場料に相当する金額を徴収したと認められるときは、入場料を徴収したものとみなす。

潟上市公民館条例

平成17年3月22日 条例第93号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第93号
平成21年3月6日 条例第2号
平成22年3月23日 条例第1号
平成22年3月23日 条例第5号
平成24年3月22日 条例第5号
平成24年12月19日 条例第19号
平成24年12月19日 条例第20号
平成26年9月30日 条例第11号
平成27年12月21日 条例第37号
平成28年3月22日 条例第20号
平成29年3月13日 条例第5号
平成30年12月19日 条例第25号
令和元年9月26日 条例第17号
令和元年10月9日 条例第21号
令和3年3月11日 条例第2号
令和3年10月1日 条例第20号
令和6年12月23日 条例第31号
令和6年12月23日 条例第32号