○潟上市集会所設置条例

平成17年3月22日

条例第94号

(設置)

第1条 地域住民の連帯意識の向上を図り、健康で文化的な社会環境を構築するための活動の場として集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東湖町集会所

潟上市天王字一向11番地103

二田栄町集会所

潟上市天王字上江川170番地

二田1区集会所

潟上市天王字下分水42番地3

二田2区集会所

潟上市天王字二田208番地3

曲町集会所

潟上市天王字御休下209番地1

緑町集会所

潟上市天王字追分西32番地173

追分西西集会所

潟上市天王字追分西66番地2

中町集会所

潟上市昭和大久保字町後45番地2

真形草生土集会所

潟上市昭和豊川槻木字真形沢1番地5

妹川浜集会所

潟上市飯田川和田妹川字四百刈2番地

二田新町集会所

潟上市天王字上江川47番地1190

(使用の許可等)

第3条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、集会所の管理上必要な条件を付することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町集会所設置条例(平成7年天王町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年10月1日条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第22号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第28号)

この条例は、平成27年11月1日から施行する。

(平成29年3月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(潟上市児童館設置条例の一部改正)

2 潟上市児童館設置条例(平成17年潟上市条例第118号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(潟上市公民館条例の一部改正)

3 潟上市公民館条例(平成17年潟上市条例第93号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

潟上市集会所設置条例

平成17年3月22日 条例第94号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成17年3月22日 条例第94号
平成25年10月1日 条例第33号
平成26年3月27日 条例第5号
平成26年12月19日 条例第22号
平成27年9月29日 条例第28号
平成29年3月13日 条例第5号