○潟上市図書館設置条例

平成17年3月22日

条例第95号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)に基づき、住民の教育文化の向上に寄与することを目的として、潟上市図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

潟上市図書館

潟上市天王字御休下1番地1

(分館)

第3条 図書館に必要があるときは、分館を置くことができる。

(管理)

第4条 図書館は、潟上市教育委員会が管理する。

(図書館協議会)

第5条 法第14条の規定に基づき、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の定数は、10人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成24年3月22日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

潟上市図書館設置条例

平成17年3月22日 条例第95号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第95号
平成24年3月22日 条例第6号