○潟上市図書館管理運営規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市図書館設置条例(平成17年潟上市条例第95号)第6条の規定に基づき、潟上市図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(開閉時刻)
第2条 図書館の開館及び閉館時刻は、別表のとおりとする。ただし、潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、開閉時刻を臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末12月29日から12月31日まで
(4) 年始1月1日から1月3日まで
(5) 図書整理期間
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(職員)
第4条 図書館に館長及びその他の職員を置く。
(職務)
第5条 館長は、上司の命を受けて主管事務を掌理し、所属職員を指揮、監督する。
2 館長は、図書館施設及び設備の一部又は全部が損傷し、若しくは亡失した場合は速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
3 館長は、図書館の年間の奉仕計画及びその実施状況を4月末日までに教育委員会に届出するものとする。
(係の設置)
第6条 図書館に次の係を置くことができる。
(1) 総務係
(2) 奉仕係
(分掌事務)
第7条 図書館の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 図書館の奉仕計画に関すること。
(2) 資料の選択、受入れ、保管及び利用に関すること。
(3) 読書相談に関すること。
(4) 団体貸出し等に関すること。
(5) 除籍図書の調査及び処理に関すること。
(6) 図書館協議会に関すること。
(7) 予算及び経理に関すること。
(資料の利用)
第8条 図書館資料を利用しようとする時は、別に定めるところにより所要の手続を経なければならない。
(弁償義務)
第9条 図書館資料を汚損し、又は紛失したときは、館長の指定する現品又は相当代金で弁償しなければならない。ただし、館長が事情やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(資料の寄贈及び委託)
第10条 図書館資料を図書館に寄贈し、又は委託しようとするものは、別に定めるところにより所要の手続を経るものとする。
(利用禁止等)
第11条 図書館利用者がこの規則に違反し、又は職員の指示に従わないとき、又は他に迷惑を及ぼすと認められたときは、館長は、その利用を拒み、又は退館を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町立図書館管理運営規則(昭和59年天王町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月19日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
期間 | 週間 | 時間 |
4月1日から10月31日まで | 火曜日から金曜日まで | 開館午前9時 閉館午後6時 |
土曜日及び日曜日 | 開館午前9時 閉館午後5時 | |
11月1日から3月31日まで | 火曜日から日曜日まで | 開館午前9時 閉館午後5時 |