○潟上市図書館協議会運営規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 潟上市図書館設置条例(平成17年潟上市条例第95号)第6条の規定に基づき、潟上市図書館協議会(以下「協議会」という。)の必要な事項を定めるものとする。

(委員長等)

第2条 協議会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によって選出する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第3条 協議会の会議は、委員長が招集する。

(会議)

第4条 委員長は、会議の議長をつとめる。

2 協議会は、在任委員の3分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事項について再招集しても3分の1以上に達しないときは、この限りでない。

(規則改廃の意見具申)

第5条 図書館長は、この規則の改廃の必要を認めたときは協議会に諮り、教育委員会に意見の具申をすることができる。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

潟上市図書館協議会運営規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第22号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第22号
平成24年3月29日 教育委員会規則第3号