○潟上市図書館利用規程

平成17年3月22日

教育委員会告示第2号

第1条 潟上市図書館(以下「図書館」という。)の利用に関しては、別に定めてあるもののほかにこの告示の定めるところによる。

第2条 図書館資料は、一般公開を原則とするが、特殊資料については館長の許可を得なければ利用することができない。

第3条 図書館資料を寄贈しようとする者は、寄贈申込書(様式第1号)によってこれを行うものとする。ただし、寄贈申込書により難いときは寄贈者からの添付文書をもってこれに代えることができる。

第4条 住民の利用に供する目的をもって図書を委託しようとする者は、図書委託申込書(様式第2号)を館長に提出し承認を得なければならない。

2 前項による図書を受託した場合は、委託図書承諾書(様式第3号)を委託者に交付するものとする。

第5条 委託図書は、委託者の請求によりこれを返還する。

2 天災その他不可抗力により亡失又は汚損した委託図書に対しては、図書館はその弁償の責を負わない。

第6条 次に掲げる者は、図書館が発行する図書利用カード(様式第4号)の交付を受けて図書を館外に貸出し利用することができる。

(1) 市内に居住する者

(2) 市内に通勤し、又は通学する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、館長が特に適当と認める者

2 図書利用カードの交付を受けるには、図書利用カード申込書(様式第5号)に所要事項を記入し、図書館に申し込まなければならない。

3 図書館は、前項の規定により申し込まれた図書利用カードを審査し、その内容が適当であると認めたときは、図書利用カードを当該者に交付するものとする。

第7条 図書利用カードを紛失した場合は、その旨を図書館に届けなければならない。

2 図書利用カードを他に転貸してはならない。

第8条 図書の貸出しは1回10冊以内とし、その貸出利用期間は2週間以内とする。ただし、引き続き利用しようとする者又は予定日に返却できないときは、事前に連絡するか、一旦返納して更に貸出利用の手続をしなければならない。

2 貴重図書その他館長が指定する図書は、貸出しすることができない。

第9条 団体に対する図書の貸出しは、人員5人以上よりなる団体又はその他館長が適当と認めた場合これを行う。

第10条 前条の利用を受けようとする代表者は、図書館団体利用申込書(様式第6号)を館長に提出し、承認を得なければならない。

2 1団体に同時に貸出しできる図書の冊数は、100冊以内とし、その貸出し期間は1箇月以内とする。

第11条 貸出しを受けた図書は、責任をもって大切に取り扱い、他に転貸してはならない。

第12条 分館等に配本された資料の扱いは、この告示の規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の天王町立図書館利用規程(昭和59年天王町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月26日教委告示第8号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日教委告示第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日教委告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

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潟上市図書館利用規程

平成17年3月22日 教育委員会告示第2号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会告示第2号
平成24年12月26日 教育委員会告示第8号
平成29年3月17日 教育委員会告示第2号
令和5年9月28日 教育委員会告示第9号