○潟上市昭和学習館設置条例
平成17年3月22日
条例第96号
(設置)
第1条 市民の教育文化の向上に寄与することを目的として、潟上市昭和学習館(以下「学習館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学習館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
潟上市昭和学習館
潟上市昭和大久保字堤の上1番地3
(管理)
第3条 学習館は、潟上市教育委員会が管理する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
平成17年3月22日 条例第96号
(平成17年3月22日施行)