○潟上市勤労青少年ホーム設置条例

平成17年3月22日

条例第97号

(設置)

第1条 勤労青少年及び地域住民の福祉の増進と健全な育成を図るため、潟上市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

潟上市勤労青少年ホーム

潟上市天王字長沼132番地21

(使用の許可)

第3条 ホームを使用しようとする者は、潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。ホームの使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときも同様とする。

(使用料)

第4条 ホームを使用しようとする者は、別表の料率を適用して得た額を使用料として納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めたときは使用料を減額し、又は免除することができる。

(目的外使用の禁止)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた目的以外にホームを使用してはならない。

(許可の取消等)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会は許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則及び使用許可の条件に違反したとき。

(2) 風俗又は公安を害するおそれのあるとき。

(3) ホーム及びその備付物件をき損滅失するおそれのあるとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) その他ホームの運営上不適当と認めるもの

(原状回復)

第8条 使用者がその使用を終ったとき、又は使用を停止されたときは、直ちにその使用場所を原状に復さなければならない。

(賠償)

第9条 使用者が建物又は附属物若しくは備付物件をき損し、又は滅失したときは市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(職員)

第10条 ホームに館長及びその他の職員を置く。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町勤労青少年ホーム設置条例(昭和61年天王町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年潟上市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の潟上市勤労青少年ホーム設置条例別表の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の潟上市勤労青少年ホーム設置条例第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

ホーム施設使用料

音楽室

1時間につき

500円

500円

600円

基礎額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

研修室

500円

500円

600円

調理実習室

500円

500円

600円




ガス・水道設備

200円

200円

200円

会議室

500円

500円

600円

体育館

1,500円

1,800円

1,800円

暖房設備使用料

1時間につき

1,200円

1,200円

1,200円

潟上市勤労青少年ホーム設置条例

平成17年3月22日 条例第97号

(令和2年4月1日施行)