○潟上市勤労青少年ホーム管理規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市勤労青少年ホーム設置条例(平成17年潟上市条例第97号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき潟上市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 ホームの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 ホームの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合はこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 第2月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月3日まで

(使用の許可)

第4条 ホームを使用しようとする者は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の1箇月前から使用日前7日までの間(以下「許可申請期間」という。)に、会場使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し許可を受けなければならない。ただし、特別な事由があると教育委員会が認めるときは、許可申請期間外であっても申請をすることができる。

2 教育委員会は、会場の使用を許可したときは、会場使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

3 第1項の使用許可の申請を受けたときは、使用状況を勘案し他の使用者に支障のない限り、許可することができる。

(使用料の減免等)

第5条 条例第5条の規定により、使用料を減額し、又は免除するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合により減額し、又は免除するものとする。

(1) 市が主催し、又は共催する行事に使用する場合 100分の100

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要があると認める場合 教育委員会が別に定める割合

2 前項の規定により使用料を減額する場合において、条例別表に定める使用料に同項第2号に定める割合を乗じて得た額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。

(その他)

第6条 この規則に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町勤労青少年ホーム管理規則(昭和61年天王町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年8月27日教委規則第4号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月20日教委規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日教委規則第13号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

画像

画像

潟上市勤労青少年ホーム管理規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第23号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第23号
平成21年8月27日 教育委員会規則第4号
平成30年3月27日 教育委員会規則第4号
令和2年3月16日 教育委員会規則第6号
令和2年11月20日 教育委員会規則第12号
令和3年12月22日 教育委員会規則第13号