○潟上市天王郷土館設置条例
平成17年3月22日
条例第98号
(設置)
第1条 郷土の文化と歴史に関する認識を深めるとともに、文化財の保存及び継承を図り、市民の文化教養を高めるため、潟上市天王郷土館(以下「郷土館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷土館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
潟上市天王郷土館 | 潟上市天王字江川上谷地20番地内 |
(指定管理者による管理)
第3条 郷土館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可及び利用の制限等に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、郷土館の管理に関し市長が必要と認める業務
(管理の基準)
第5条 指定管理者は、利用期間及び休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って郷土館の管理を行わなければならない。
(損害賠償義務)
第6条 郷土館を利用する者は、郷土館の施設又は附帯施設を損傷し、又は滅失させたときは、市長の指示する方法で賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年6月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。