○潟上市天王郷土館管理規則

平成17年3月22日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市天王郷土館設置条例(平成17年潟上市条例第98号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、潟上市天王郷土館(以下「郷土館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間等)

第2条 郷土館の利用期間は4月1日から11月30日までとし、利用時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用期間及び時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 郷土館の休館日は、1月1日から3月31日まで及び12月1日から12月31日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。

(入館の制限)

第4条 市長は、郷土館内の風紀、秩序を乱し、若しくはそのおそれがある者に対し、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(遵守事項)

第5条 入館者は、係員の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用したり、喫煙をしたりしないこと。

(2) 火災、盗難防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。

(3) 許可なく施設内において、寄附行為及び物品の販売、飲食物の提供を行わないこと。

(4) 許可なく公告物の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。

(5) 施設、設備(備品を含む。)を汚損又は滅失したときは、直ちに係員に届け出て、その指示を受けること。

(指定管理者制度による読替)

第6条 条例第3条の規定により指定管理者に郷土館の管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第3条中「市長が必要と認めたとき」とあるのは「指定管理者が必要と認めあらかじめ市長の承認を得たとき」と、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町立郷土館管理規則(平成3年天王町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

潟上市天王郷土館管理規則

平成17年3月22日 規則第56号

(平成20年6月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 規則第56号
平成20年6月23日 規則第10号