○潟上市天王郷土館管理規則
平成17年3月22日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市天王郷土館設置条例(平成17年潟上市条例第98号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、潟上市天王郷土館(以下「郷土館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間等)
第2条 郷土館の利用期間は4月1日から11月30日までとし、利用時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用期間及び時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 郷土館の休館日は、1月1日から3月31日まで及び12月1日から12月31日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。
(入館の制限)
第4条 市長は、郷土館内の風紀、秩序を乱し、若しくはそのおそれがある者に対し、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(遵守事項)
第5条 入館者は、係員の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用したり、喫煙をしたりしないこと。
(2) 火災、盗難防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。
(3) 許可なく施設内において、寄附行為及び物品の販売、飲食物の提供を行わないこと。
(4) 許可なく公告物の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。
(5) 施設、設備(備品を含む。)を汚損又は滅失したときは、直ちに係員に届け出て、その指示を受けること。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年6月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。