○潟上市天王伝承館設置条例

平成17年3月22日

条例第100号

(設置)

第1条 郷土の文化と歴史に関する認識を深めるとともに、文化財の保存及び継承を図り、市民の文化教養を高めるため、潟上市天王伝承館(以下「伝承館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

住所

潟上市天王伝承館

潟上市天王字江川上谷地20番地内

(利用の許可等)

第3条 伝承館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、伝承館の管理上必要な条件を付することができる。

(入館料の徴収)

第4条 伝承館に入館しようとする者から、入館料として1人につき、100円に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額)を徴収する。

(入館料の還付)

第5条 既に徴収した入館料は還付しない。ただし、市長は入館者の責に帰することのできない事由により、利用できなくなった場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(入館料の減免)

第6条 市長は、特別な事由があると認められたときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第7条 伝承館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可及び利用の制限等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、伝承館の管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により伝承館の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(管理の基準)

第9条 指定管理者は、利用期間及び休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って伝承館の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第10条 指定管理者が伝承館の管理運営を行う場合にあっては、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の料率は、第4条の規定にかかわらず、同条に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、入館者は、入館料に代えて、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特別な事由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 指定管理者は、既に収入として収受した利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特別な事由があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第13条 入館者及び利用者が、伝承館の施設又は附帯施設を損傷し、又は滅失させたときは、市長の指示する方法で賠償しなければならない。ただし、特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町立伝承館設置条例(平成2年天王町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条の規定による改正後の潟上市天王伝承館設置条例第4条の規定は、施行日以後の利用に係る入館料又は利用料金について適用し、施行日前の利用に係る入館料又は利用料金については、なお従前の例による。

潟上市天王伝承館設置条例

平成17年3月22日 条例第100号

(令和元年10月1日施行)