○潟上市八郎まつり伝承館設置条例
平成17年3月22日
条例第101号
(設置)
第1条 本市の伝統文化の継承及び保存を行うとともに、市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、伝統文化保存伝承施設(以下「伝承施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 伝承施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
潟上市八郎まつり伝承館 | 潟上市昭和大久保字音羽下342番地 |
(使用の許可)
第3条 伝承施設を使用(単なる休憩利用等の入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、伝承施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは伝承施設の使用を許可してはならない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 行商その他これに類する行為
(3) 施設を損傷するおそれのあるとき。
(4) 施設の管理上、支障があると認めたとき。
(使用条件の付与)
第4条 教育委員会は、伝承施設を使用する者に対し、使用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用料)
第5条 市長は、伝承施設使用許可を受けた者から別表の料率を適用して得た額を使用料として徴収する。
2 使用料は、特別の事情がある場合のほかは前納しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、地域文化の向上、推進のため必要な知識の習得及び住民相互の共同と連帯感の醸成に寄与すると認めるときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第7条 既納の使用料は返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(権利譲渡の禁止)
第8条 使用者は、伝承施設の使用又は利用する地位を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(造作などの制限)
第9条 使用者は、使用若しくは利用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用又は利用許可の取消等)
第10条 教育委員会は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反する者に対し、使用若しくは利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退去させることができる。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、使用又は利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、伝承施設の使用若しくは利用中に建物又は設備を損傷し、又は滅失した場合において、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 教育委員会は、第10条の規定に基づく使用又は利用許可の取消しによって使用者等が蒙った損害について賠償の責めを負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の昭和町八郎まつり伝承館設置条例(平成8年昭和町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月26日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
6 第5条の規定による改正後の潟上市八郎まつり伝承館設置条例別表の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
八郎まつり伝承館使用料
区分 | 使用期間 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 |
和室 | 4月1日~10月31日 | 1時間につき | 300円 | 基礎額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
11月1日~3月31日 | 350円 | |||
洋室 | 4月1日~10月31日 | 300円 | ||
11月1日~3月31日 | 350円 | |||
ホール | 4月1日~10月31日 | 1,100円 | ||
11月1日~3月31日 | 1,600円 |
備考 使用時間が1時間未満であるとき又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げ1時間として計算する。