○潟上市八郎潟漁撈用具収蔵庫設置条例

平成17年3月22日

条例第102号

(設置)

第1条 教育、美術及び文化の発展に資するため、主として重要有形民俗文化財としての八郎潟漁撈用具を収納する収蔵庫(以下「収蔵庫」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 収蔵庫の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

潟上市八郎潟漁撈用具収蔵庫

潟上市昭和大久保字元木山根118番地

(維持管理)

第3条 収蔵庫の維持管理は、潟上市教育委員会が行う。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

潟上市八郎潟漁撈用具収蔵庫設置条例

平成17年3月22日 条例第102号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第102号