○潟上市八郎潟漁撈用具収蔵庫管理規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 潟上市八郎潟漁撈用具収蔵庫設置条例(平成17年潟上市条例第102号)第4条に基づきこの規則を定める。
(開庫期間及び時間)
第2条 潟上市八郎潟漁撈用具収蔵庫(以下「収蔵庫」という。)の開庫期間及び時間を次のとおり定める。ただし、本庫の都合により臨時変更することができる。また、開庫期間中でも、毎週月曜日は、休庫する。
(1) 4月1日から11月30日まで
(2) 午前8時30分から午後5時まで(ただし、11月中は、午後4時30分まで)
(休庫期間)
第3条 収蔵庫の休庫期間は、12月1日から3月31日までとする。ただし、庫長が必要と認めたときは、臨時休庫することができる。
(見学の手続)
第4条 収蔵庫を見学しようとするものは、別に定めるところにより所定の手続を経なければならない。
(遵守事項)
第5条 見学者は、庫内において次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛を保ち、騒がしい行為をしないこと。
(2) 喫煙をしないこと。
(3) 収蔵物件にふれないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、本庫職員の指示する事項
(退庫)
第6条 見学者が本則に違反し、又は不都合な行為があると認めた場合において、退庫を命ずることができる。
(その他)
第7条 教育長が庫長の職務を行い、また庫長の諮問に応じ運営に資する職務を収蔵庫運営委員会に代わって文化財保護審議会委員が行う。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。