○潟上市学校施設の開放に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市における社会教育、文化及びスポーツ活動の振興のために学校教育に支障のない範囲で学校の施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理責任)

第2条 施設の開放に関する事務は、潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

3 前項の場合の施設の管理は、教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が指定する者が行う。

(開放校及び開放の種類)

第3条 施設の開放は、次の2種類とする。

(1) 教育委員会の企画及び運営のもとに、社会教育、文化、スポーツ活動及び子どもの遊び場の確保の事業を行うための施設の開放

(2) 社会教育関係団体、文化団体及びスポーツ団体が計画的、継続的に学校施設を利用して行う事業のための施設の開放

(管理指導員)

第4条 管理上必要と認めるときは、開放校に管理指導員を置くことができる。

2 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。

3 管理指導員は、教育委員会の命を受け、開放校の利用者の安全確保及び管理上の指導に当たるものとする。

(開放の日時)

第5条 開放の日時は、教育委員会が別に定める。

(利用者の資格)

第6条 開放校を利用することができる者は、市内に在住し、在勤し、又は在学する者6人以上で構成し、かつ、成人の代表者を有する団体であって、次条の規定による登録を受けたものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める者については、この限りでない。

(団体登録)

第7条 開放校を利用しようとする者は、学校施設利用団体登録申込書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申込みがあったときは、申込内容を審査し、適当と認めるときは、開放校を利用することができる団体として登録するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により登録した団体に対し、潟上市学校施設利用団体登録証を交付するものとする。

(利用手続)

第8条 開放校を利用しようとする団体の代表者は、利用を希望する日の7日前までに学校施設使用申込書を教育委員会に提出し、あらかじめ許可を得なければならない。

(利用者の義務)

第9条 利用許可を受けた団体の代表者は、常に利用する施設の善良な管理者としての責任と注意を払わなければならない。

2 前項の義務を怠った場合は、前条の登録を取り消すことがある。

(利用の禁止)

第10条 開放校の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会は、その利用を認めないものとする。

(1) 第1条に規定する目的に反する利用

(2) 政治的又は宗教的活動のための利用

(3) 営利を目的とする利用

(4) 前3号に掲げるもののほか教育委員会が不適当と判断するもの

(利用の中止)

第11条 教育委員会は、この規則若しくは利用上の注意事項に違反し、又は管理指導員の指示に従わないときは、利用の中止を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、開放校の利用が終わったときは、直ちに当該施設を原状に回復さなければならない。

(利用者の弁償責任)

第13条 利用者は、開放校の施設設備を故意又は過失によってき損し、又は亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。

(事故の責任)

第14条 施設の開放により発生した事故については、施設、設備等の不備に基づくものを除き、利用者の責任とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町立小中学校校舎使用規程(昭和41年天王町教育委員会規程第1号)、学校施設の開放に関する規則(昭和50年昭和町教育委員会規則第1号)若しくは飯田川町立学校施設の開放に関する規則(昭和60年飯田川町教育委員会規則第1号)又は解散前の昭和町飯田川町組合立羽城中学校施設開放に関する規則(平成2年昭和町、飯田川町羽城中学校組合教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年5月24日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

潟上市学校施設の開放に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第27号

(令和4年5月24日施行)