○潟上市スポーツ推進審議会条例

平成17年3月22日

条例第103号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、潟上市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて調査、審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) スポーツの施設及び施設の整備に関すること。

(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツの団体の育成に関すること。

(5) スポーツによる事故の防止に関すること。

(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

(任命)

第4条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げるもののうちから教育委員会が市長の意見を聴いて任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は、再任を妨げない。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成23年9月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の潟上市スポーツ振興審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定により任命された潟上市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第4条の規定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第6条の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例第5条第2項の規定により選任された会長又は副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第5条第2項の規定により審議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。

(潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年潟上市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

潟上市スポーツ推進審議会条例

平成17年3月22日 条例第103号

(平成23年9月26日施行)