○潟上市スポーツ推進委員に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進を図るため、次の職務を行うこと。

(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体が行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じて、協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについて理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導、助言を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、30人以内とする。

(委嘱)

第4条 スポーツ推進委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を免職することができる。

(組織)

第6条 スポーツ推進委員に委員会を設け、委員長1人、副委員長2人を置き、委員会の運営を図ることとし、事務局を教育委員会に置く。

(服務)

第7条 スポーツ推進委員は、相互の連絡を密接にし、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第8条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成23年10月3日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の際、現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間を同一の期間とする。

(平成25年1月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

潟上市スポーツ推進委員に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第28号

(平成25年1月25日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第28号
平成23年10月3日 教育委員会規則第6号
平成25年1月25日 教育委員会規則第1号