○潟上市体育施設条例

平成17年3月22日

条例第104号

(設置)

第1条 市民の体育、スポーツ、レクリエーションその他社会体育の普及及び振興を図り、もって市民の健康の増進に寄与するため、潟上市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

 

名称

位置

(1)

潟上市天王総合体育館

潟上市天王字持長根93番地1

(2)

潟上市昭和体育館

潟上市昭和大久保字元木田179番地

(3)

潟上市飯田川体育館

潟上市飯田川下虻川字八ツ口82番地

(4)

潟上市飯田川ふれあいスポーツ会館

潟上市飯田川和田妹川字岩崎8番地4

(5)

潟上市天王柔道場

潟上市天王字宮の後3番地1

(6)

潟上市天王剣道場

潟上市天王字宮の後1番地5

(7)

潟上市昭和武道館

潟上市昭和大久保字元木田160番地1

(8)

天王湖岸球場

潟上市天王字羽立片山254番地1

(9)

天王一向球場

潟上市天王字一向67番地1

(10)

野村多目的運動広場

潟上市昭和大久保字北野白洲野上37番地1

(11)

潟上市天王中央庭球場

潟上市天王字持長根93番地1

(12)

天王多目的健康広場

潟上市天王字蒲沼92番地11

(13)

飯田川二荒山グラウンドゴルフ場

潟上市飯田川下虻川字蟹沢12番地1

(14)

天王緑の健康広場

潟上市天王字鶴沼台43番地220

(体育施設の使用)

第3条 体育施設の施設(設備を含む。以下同じ。)は、社会体育事業又は学校教育に支障のない場合に限り、その全部又は一部を目的外に使用させることができる。

(使用の許可)

第4条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 前条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第6条 使用者は、体育施設を使用するに当たって、特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

(使用料)

第7条 体育施設を使用する者は、別表第1から別表第7までの料率を適用して得た額を使用料として納入しなければならない。ただし、天王緑の健康広場の使用については使用料を徴収しないものとする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 体育施設の管理は、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可及び使用の制限等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の管理に関し教育委員会が必要と認める業務

2 前条の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(管理の基準)

第12条 指定管理者は、開館時間及び休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って体育施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第13条 指定管理者が体育施設の管理運営を行う場合にあっては、施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の料率は、第7条の規定にかかわらず、別表第1から別表第7までに定める範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、使用料に代えて、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、特別な事由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第15条 指定管理者は、既に収入として収受した利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特別な事由があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(損害賠償)

第16条 使用者が故意又は過失により体育施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、体育施設の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町総合体育館設置条例(昭和62年天王町条例第17号)、天王町立町民柔道場設置条例(平成3年天王町条例第34号)、天王町立町民剣道場設置条例(平成7年天王町条例第17号)、天王町立野球場設置条例(昭和54年天王町条例第10号)、天王町立庭球場設置条例(昭和50年天王町条例第22号)、天王町多目的健康広場設置条例(平成5年天王町条例第13号)、天王町立緑の健康広場設置条例(平成2年天王町条例第10号)、天王町立町民相撲場設置条例(平成16年天王町条例第6号)、昭和町民体育センター設置及び管理運営に関する条例(平成15年昭和町条例第9号)、昭和町武道館設置条例(昭和55年昭和町条例第4号)、昭和町武道館使用条例(昭和55年昭和町条例第5号)、昭和町立多目的運動広場設置条例(昭和59年昭和町条例第8号)、昭和町町民交流センター設置条例(平成4年昭和町条例第10号)、飯田川町体育館設置条例(平成15年飯田川町条例第1号)、飯田川町ふれあいスポーツ会館設置条例(平成3年飯田川町条例第4号)又は飯田川町二荒山グラウンドゴルフ場設置条例(平成16年飯田川町条例第8号)(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第7条から第9条までの規定は、平成17年3月22日以後の使用に係る使用料の納入、減免及び還付について適用し、同日前の使用に係る使用料の納入、減免及び還付については、なお旧条例の例による。

(平成20年6月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

7 第6条の規定による改正後の潟上市体育施設条例別表第1から別表第8までの規定は、施行日以後の利用に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年9月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

天王総合体育館使用料

(1) 団体が貸切使用する場合の使用料

(ア) 体育館使用料

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

午前9時前

午前9時から午後5時

午後5時から午後9時

午後9時以降

体育室

入場料を徴収しないとき。

アマチュアスポーツ又は文化的行事に使用する場合

児童・生徒(市内の団体)

1時間につき

400円

400円

550円

550円

基礎額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税等相当額」という。)を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

児童・生徒(市外の団体)

800円

800円

1,100円

1,100円

学生・一般(市内の団体)

1,000円

1,000円

1,500円

1,500円

学生・一般(市外の団体)

2,000円

2,000円

3,000円

3,000円

その他の催物に使用する場合

市内の団体

2,000円

2,000円

3,000円

3,000円

市外の団体

4,000円

4,000円

6,000円

6,000円

入場料を徴収するとき。

アマチュアスポーツ又は文化的行事に使用する場合

児童・生徒(市内の団体)

1,000円

1,000円

1,500円

1,500円

児童・生徒(市外の団体)

2,000円

2,000円

3,000円

3,000円

学生・一般(市内の団体)

2,000円

2,000円

3,000円

3,000円

学生・一般(市外の団体)

4,000円

4,000円

6,000円

6,000円

その他の催物に使用する場合

営利を目的としない催物である場合(市内の団体)

6,000円

6,000円

9,000円

9,000円

営利を目的としない催物である場合(市外の団体)

12,000円

12,000円

18,000円

18,000円

営利を目的とする催物である場合(市内の団体)

12,000円

12,000円

18,000円

18,000円

営利を目的とする催物である場合(市外の団体)

24,000円

24,000円

36,000円

36,000円

備考

1 使用時間が1時間未満であるとき又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げ1時間として計算する。

2 この表において「入場料」とは、使用者がいずれの名義でするかを問わず、体育館の入場者から徴収するその入場の対価をいう。

3 この表において「児童・生徒」とは、小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒(これに準ずる者を含む。)をいう。

4 使用者が入場料を徴収しない場合で、営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用するときは、入場料を徴収する場合の使用料を徴収する。

5 入場料を徴収しないで、アマチュアスポーツに使用する場合に、体育室の2分の1又は4分の1の面を使用するときの基礎額は、それぞれこの表に定める額に2分の1又は4分の1を乗じて得た額とする。

(イ) 附属施設・設備使用料

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

アマチュアスポーツに使用する場合

その他の催物に使用する場合

ステージ

1時間につき

無料

300円

基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

温水シャワー

1人1回につき

無料

50円

椅子

1脚につき

無料

20円

1脚につき

無料

50円

フロアシート

1枚につき

無料

100円

放送施設

入場料を徴収しないとき。

1時間につき

無料

300円

入場料を徴収するとき。

400円

600円

備考

1 使用時間が1時間未満であるとき又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げ1時間として計算する。

2 この表において「入場料」とは、使用者がいずれの名義でするかを問わず、体育館の入場者から徴収するその入場の対価をいう。

3 使用者が、入場料を徴収しない場合で、営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用するときは入場料を徴収する場合の使用料を徴収する。

(ウ) 電気・暖房使用料

アマチュアスポーツ以外の催物

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

営利を目的としないその他の催物に使用する場合

興行又は営利を目的とする催物に使用する場合

入場料をとらない場合

入場料をとる場合

全館

1時間につき

800円

1,500円

5,000円

基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

ステージ

100円

200円

300円

体育室

全灯使用

500円

1,000円

4,000円

1/2減灯使用

250円

500円

2,000円

暖房

無料

300円

備考

使用時間が1時間未満であるとき又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げ1時間として計算する。

(2) 個人使用の場合の使用料

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

体育室

児童・生徒(市民)

午前9時から午後9時まで使用

1人1回につき

50円

基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

児童・生徒(市民以外)

100円

学生・一般(市民)

100円

学生・一般(市民以外)

200円

トレーニングルーム

市民

100円

市民以外

200円

別表第2(第7条関係)

/昭和体育館/飯田川体育館/使用料

(1) 団体が貸切使用する場合の使用料

(ア) 体育館使用料

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

午前9時前

午前9時から午後5時

午後5時から午後9時

午後9時以降

体育室

入場料を徴収しないとき。

アマチュアスポーツ又は文化的行事に使用する場合

児童・生徒(市内の団体)

1時間につき

400円

400円

550円

550円

基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

児童・生徒(市外の団体)

800円

800円

1,100円

1,100円

学生・一般(市内の団体)

800円

800円

1,100円

1,100円

学生・一般(市外の団体)

1,600円

1,600円

2,200円

2,200円

その他の催物に使用する場合

市内の団体

1,300円

1,300円

2,150円

2,150円

市外の団体

2,600円

2,600円

4,300円

4,300円

入場料を徴収するとき。

アマチュアスポーツ又は文化的行事に使用する場合

児童・生徒(市内の団体)

800円

800円

1,100円

1,100円

児童・生徒(市外の団体)

1,600円

1,600円

2,200円

2,200円

学生・一般(市内の団体)

1,300円

1,300円

2,150円

2,150円

学生・一般(市外の団体)

2,600円

2,600円

4,300円

4,300円

その他の催物に使用する場合

営利を目的としない催物である場合(市内の団体)

2,700円

2,700円

4,250円

4,250円

営利を目的としない催物である場合(市外の団体)

5,400円

5,400円

8,500円

8,500円

営利を目的とする催物である場合(市内の団体)

8,000円

8,000円

13,250円

13,250円

営利を目的とする催物である場合(市外の団体)

16,000円

16,000円

26,500円

26,500円

備考

1 使用時間が1時間未満であるとき又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げ1時間として計算する。

2 この表において「入場料」とは、使用者がいずれの名義でするかを問わず、体育館の入場者から徴収するその入場の対価をいう。

3 この表において「児童・生徒」とは、小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒(これに準ずる者を含む。)をいう。

4 使用者が入場料を徴収しない場合で、営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用するときは、入場料を徴収する場合の使用料を徴収する。

5 入場料を徴収しないで、アマチュアスポーツに使用する場合に、体育室の2分の1又は4分の1の面を使用するときの基礎額は、それぞれこの表に定める額に2分の1又は4分の1を乗じて得た額とする。

(イ) 附属施設・設備使用料

アマチュアスポーツ以外の催物

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

ミーティング室

1室1回につき

320円

基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

椅子

1脚1回につき

10円

フロアシート

1枚1回につき

320円

放送設備

入場料をとらない場合

1時間につき

320円

入場料をとる場合

630円

備考

1 使用時間が1時間未満であるとき又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げ1時間として計算する。

2 この表において「入場料」とは、使用者がいずれの名義でするかを問わず、体育館の入場者から徴収するその入場の対価をいう。

3 使用者が入場料を徴収しない場合で、営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用するときは、入場料を徴収する場合の使用料を徴収する。

(ウ) 電気使用料

アマチュアスポーツ以外の催物

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

営利を目的としないその他の催物に使用する場合

興行又は営利を目的とする催物に使用する場合

入場料をとらない場合

入場料をとる場合

全館

1時間につき

840円

1,600円

5,300円

基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

ステージ

110円

210円

320円

体育室

全灯使用

520円

1,050円

4,200円

1/2減灯使用

260円

520円

2,100円

備考

使用時間が1時間未満であるとき又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げ1時間として計算する。

(2) 個人使用の場合の使用料

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

体育室

児童・生徒(市民)

午前9時から午後9時まで使用

1人1回につき

50円

基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

児童・生徒(市民以外)

100円

学生・一般(市民)

100円

学生・一般(市民以外)

200円

別表第3(第7条関係)

飯田川ふれあいスポーツ会館使用料

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

アマチュアスポーツに使用するとき。

市内の団体の使用又は個人の使用

児童・生徒

1時間につき

無料

基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

一般

無料

市内の団体と市外の団体の共同使用

児童・生徒

無料

一般

無料

市外の団体の使用

児童・生徒

午前9時前

250円

午前9時から午後5時

250円

午後5時から午後9時

380円

午後9時以降

380円

一般

午前9時前

380円

午前9時から午後5時

380円

午後5時から午後9時

500円

午後9時以降

500円

目的外使用

市内の団体の使用又は個人の使用

100円

市内の団体と市外の団体の共同使用

150円

市外の団体の使用

午前9時前

750円

午前9時から午後5時

750円

午後5時から午後9時

1,000円

午後9時以降

1,000円

営利を目的とする使用

市内の団体の使用又は個人の使用

1,000円

市内の団体と市外の団体の共同使用

1,500円

市外の団体の使用

午前9時前

7,500円

午前9時から午後5時

7,500円

午後5時から午後9時

10,000円

午後9時以降

10,000円

施設の一部を使用する場合

この表に定める区分に応じて適用される基礎額に、ゲートボール場にあっては2分の1を、その他の施設にあっては3分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り上げた額)を基礎額とする。

暖房設備使用料

市内の団体の使用又は個人の使用

1時間につき

無料

基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

市内の団体と市外の団体の共同使用

無料

市外の団体の使用

柔道場

250円

剣道場

250円

レスリング場

250円

ゲートボール場

250円

弓道場

250円

全館使用

1,000円

別表第4(第7条関係)

/天王柔道場/天王剣道場/昭和武道館/使用料

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

アマチュアスポーツに使用するとき。

市内の団体の使用

一般

1時間につき

無料

基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

1日につき

無料

児童・生徒・学生

1時間につき

無料

1日につき

無料

市内の団体と市外の団体の共同使用

一般

1時間につき

無料

1日につき

無料

児童・生徒・学生

1時間につき

無料

1日につき

無料

市外の団体の使用

一般

1時間につき

400円

1日につき

3,200円

児童・生徒・学生

1時間につき

200円

1日につき

1,600円

その他に使用するとき。

市内の団体の使用

1時間につき

500円

1日につき

4,000円

市内の団体と市外の団体の共同使用

1時間につき

600円

1日につき

4,800円

市外の団体の使用

1時間につき

700円

1日につき

5,600円

※ 使用料については、水道、電気料を含む。

別表第5(第7条関係)

名称

設備

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

天王湖岸球場

天王一向球場

野村多目的運動広場

グラウンド

市内の団体の使用

児童・生徒

1時間につき

無料

基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

一般

無料

市内の団体と市外の団体の共同利用

児童・生徒

100円

一般

200円

市外の団体の使用

児童・生徒

200円

一般

400円

天王一向球場

照明設備

市内の団体の使用

3,000円

市内の団体と市外の団体の共同利用

4,000円

市外の団体の使用

5,000円

別表第6(第7条関係)

名称

設備

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

天王中央庭球場

コート

市内の団体の使用

児童・生徒

1面1時間につき

20円

基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

一般

50円

市内の団体と市外の団体の共同使用

児童・生徒

50円

一般

100円

市外の団体の使用

児童・生徒

100円

一般

200円

照明

市内の団体の使用

児童・生徒

100円

一般

200円

市内の団体と市外の団体の共同使用

児童・生徒

200円

一般

400円

市外の団体の使用

児童・生徒

400円

一般

800円

別表第7(第7条関係)

グラウンドゴルフ場使用料

名称

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

天王多目的健康広場

飯田川二荒山グラウンドゴルフ場

一般

(高校生以上)

1人1回につき

200円

基礎額に消費税相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

子供

(中学生以下)

100円

潟上市体育施設条例

平成17年3月22日 条例第104号

(令和5年9月29日施行)