○潟上市B&G海洋センター設置条例

平成17年3月22日

条例第105号

(設置)

第1条 海洋性スポーツ、レクリエーションを通して、海事思想の普及を図るとともに、市民の心身の健全な発達及び体力向上に寄与するため、潟上市B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

潟上市天王B&G海洋センター

体育館

潟上市天王字羽立片山254番地2

プール

潟上市天王字持長根93番地2

潟上市天王海洋センター

艇庫

潟上市天王字天王281番地の内

潟上市飯田川B&G海洋センター

プール

潟上市飯田川和田妹川字岩崎2番地5

(管理)

第3条 海洋センターは、潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用料)

第4条 海洋センターを使用する者は、別表の料率を適用して得た額を使用料として納めなければならない。

2 前項の使用料は、使用日前に前納するものとする。

(指定管理者による管理)

第5条 海洋センターの管理は、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可及び使用の制限等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、海洋センターの管理に関し教育委員会が必要と認める業務

(管理の基準)

第7条 指定管理者は、開館時間及び休館日に関する基準その他の教育委員会規則で定める管理の基準に従って海洋センターの管理を行わなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、海洋センターの運営に関し必要な事項は、教育委員会規則でこれを定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(令和元年9月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

8 第7条の規定による改正後の潟上市B&G海洋センター設置条例別表の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年9月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

潟上市B&G海洋センター使用料

施設名称

使用区分

基礎額

単位当たりの使用料の額



午前10時から正午まで

午後1時30分から午後5時まで

午後5時30分から午後7時まで

全日


天王B&G海洋センター

(プール)

市内

団体

無料

無料

無料

無料

基礎額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税等相当額」という。)を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

無料

無料

無料


小人

無料

無料

無料

市外

団体

2,000円

2,500円

3,000円

7,000円

大人

無料

無料

無料


小人

無料

無料

無料

施設名称

使用区分

基礎額

単位当たりの使用料の額

午前10時から正午まで

午後1時30分から午後5時まで

午後5時30分から午後8時まで

全日

飯田川B&G海洋センター

(プール)

市内

団体

無料

無料

無料

無料

基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

無料

無料

無料


小人

無料

無料

無料

市外

団体

2,000円

2,500円

3,000円

7,000円

大人

無料

無料

無料


小人

無料

無料

無料

備考

1 団体とは、10人以上をいう。

2 小人とは、中学生以下をいう。

3 未就学児童は、無料とする。ただし、保護者の付添いを要するものとする。

潟上市B&G海洋センター設置条例

平成17年3月22日 条例第105号

(令和5年9月29日施行)