○潟上市B&G海洋センター管理運営規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市B&G海洋センター設置条例(平成17年潟上市条例第105号)第5条の規定に基づき、潟上市B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間等)

第2条 海洋センターの使用期間及び使用時間は、別表第1のとおりとする。

2 潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 海洋センターの休館日は、別表第2のとおりとする。

(職員)

第4条 海洋センターに所長及び職員を置くことができる。

(使用申込み)

第5条 海洋センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用上の制限)

第6条 教育委員会は、次に該当する場合は、海洋センターの使用を認めない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 海洋センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(3) その他使用させることが適当でないと認めるとき。

(遵守事項)

第7条 海洋センターを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び器材の使用に先立ち、職員の指示を受けること。

(2) 施設及び器材は、大切に使用し、他人の迷惑にならないように十分注意すること。

(3) 施設及び器材の使用後は、清掃及び手入れを行い指定の場所に返納し、職員の点検を受けること。

(4) 迅速に行動し、時間を厳守すること。

(5) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。

(6) 職員の指示に従うこと。

(使用の取消し等)

第8条 教育委員会は、次に該当するときは、海洋センターの使用を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。

(1) 災害その他の事由により海洋センターを使用させることができなくなったとき。

(2) 政治、宗教、結社、労働運動等のための集会、演説会及びこれらの広報活動をしたとき。

(3) 許可なく第三者に物品の販売等の商取引を行ったとき。

(4) 危険物を持ち込んだとき。

(5) 酒気を帯びていると認められる者が入場したとき、又は施設で酒類を飲用したとき。

(6) 立入禁止又は侵入禁止場所(水面を含む。)に侵入したとき。

(7) 許可なく施設又は器材を使用したとき。

(8) 許可なく器材等を外部に持ち出したとき。

(9) 許可なくポスター等の印刷物又は広報物を貼付したとき。

(10) その他この規則に違反したとき。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、海洋センターの施設を損傷し、又は滅失した場合においては、速やかにその損害の弁償をしなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町B&G海洋センター及び天王町海洋センター搬庫管理運営規則(昭和60年天王町規則第10号)又は飯田川町B&G海洋センター管理規則(平成4年飯田川町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月21日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年2月16日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

潟上市天王B&G海洋センター

施設名

使用期間

使用時間

備考

体育館

4月~3月

午前9時~午後9時

日曜日・祝日は午後5時閉館

プール

6月~9月

午前10時~正午

ただし、各月の開放時間は、遊泳条件により変更することができる。

午後1時30分~午後5時

午後5時30分~午後7時

潟上市天王海洋センター

施設名

使用期間

使用時間

備考

艇庫

5月~9月

午前9時~午後5時


10月~4月

午前10時~午後3時

水上活動はなし。

潟上市飯田川B&G海洋センター

施設名

使用期間

使用時間

備考

プール

6月~9月

午前10時~正午

ただし、各月の開放時間は、遊泳条件により変更することができる。

午後1時30分~午後5時

午後5時30分~午後7時

別表第2(第3条関係)

毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に当たる場合は、その翌日)を休館日とする。

年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

その他教育委員会が特に必要と認めたときは、休館することができる。

潟上市B&G海洋センター管理運営規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第30号
平成30年3月27日 教育委員会規則第5号
平成30年5月21日 教育委員会規則第9号
令和4年2月16日 教育委員会規則第5号