○潟上市文化財保護条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市文化財保護条例(平成17年潟上市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保存関係者の選任)
第4条 潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第25条第1項の規定により潟上市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定した場合には、当該市指定無形文化財の保存に当たることを適当と認めるもの(団体にあっては、代表者の定めのあるものに限る。以下「保存関係者」という。)を選任することができる。
2 前項の規定により保存関係者を選任した場合には、教育委員会は、当該保存関係者に認定書を交付するものとする。
(指定書の再交付)
第5条 指定書又は認定書の交付を受けたものが、当該指定書又は認定書を滅失し、又は損傷したときは、教育委員会に指定文化財認定書再交付申請書(様式第5号)により再交付の申請をすることができる。
(1) 市指定無形文化財の保持者若しくは市指定無形民俗文化財の保持関係者の氏名(芸名、雅号等を含む。)若しくは住所又は市指定無形文化財の保持団体若しくは市指定無形民俗文化財の保持関係者の名称、事務所の所在地若しくは代表者の変更届 指定文化財保持者(保持団体・保存関係者)氏名等変更届出書(様式第14号)
(2) 市指定無形文化財又は市指定無形民俗文化財の保持上影響を及ぼす事情が市指定無形文化財の保持者又は市指定無形民俗文化財の保持関係者に生じたことの届 指定文化財保持影響事情発生届出書(様式第15号)
(3) 市指定無形文化財の保持団体又は市指定無形民俗文化財の保存関係者の構成員の異動届 指定文化財構成員異動届出書(様式第16号)
(4) 市指定無形文化財の保持者又は市指定無形民俗文化財の保存関係者の死亡届 指定文化財保持者(保存関係者)死亡届出書(様式第17号)
(5) 市指定無形文化財の保持団体又は市指定無形民俗文化財の保存関係者の解散届 指定文化財保持団体(保持関係者)解散届出書(様式第18号)
(所在変更の届出)
第7条 条例第9条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、所在の場所の変更が30日を超えない場合
2 前項に規定する「控除額」は、補助に係る修理を行った市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物につき、当該補助金の額を教育委員会で定めるそれぞれの文化財に係る耐用年数で除して得た金額に修理を行ったとき以後譲渡し、滅失し、又は価値を減少した時までの年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
2 前項の規定する申請書には、次に掲げる関係書類を添付しなければならない。
(1) 設計図及び設計仕様書
(2) 現状変更等の箇所の写真又は見取図
(3) 当該文化財が不動産である場合にあっては、その登記簿謄本
(4) 当該文化財の所有者、管理責任者、権限に基づく占有者その他当該文化財につき正当な権利を有する者の承諾書
(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するための応急措置を執るとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和3年12月22日教委規則第14号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。