○潟上市郷土文化保存伝習館(石川翁資料館)設置条例
平成17年3月22日
条例第107号
(設置)
第1条 郷土の歴史資料、考古資料及び民俗資料の収集、管理、調査及び研究を行うとともに、これらの活用を図り、もって市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、潟上市郷土文化保存伝習館(石川翁資料館)(以下「伝習館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 伝習館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
潟上市郷土文化保存伝習館(石川翁資料館) | 潟上市昭和豊川山田字家の上64番地 |
(業務)
第3条 伝習館は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 郷土の先覚者の業績を顕彰するための資料の収集、調査、研究及び展示に関すること。
(2) 郷土の歴史、民俗、産業、自然等に関する実物、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の資料(以下「伝習館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(3) 伝習館資料に関し必要な説明、助言及び指導を行うこと。
(4) 伝習館資料に関する案内書、解説書、調査、研究報告書等の作成に関すること。
(5) 伝習館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等の主催及び援助に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、伝習館の運営について必要な事項に関すること。
(職員)
第4条 伝習館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(協議会)
第5条 伝習館に伝習館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員7人以内で組織する。
3 委員は、必要に応じ、その都度教育長が任命し、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(入館料等)
第6条 伝習館に入館しようとする者から別表第1の料率を適用して得た額を入館料として徴収する。
2 伝習館の施設を利用しようとする者から別表第2の料率を適用して得た額を使用料として徴収する。
3 複写、撮影等をしようとする者からは、規則で定める額を徴収する。
(入館料の減免)
第7条 市長が特別の理由があると認めたときは、入館料、使用料を減額し、又は免除することができる。
(入館料等の不還付)
第8条 既に徴収した入館料又は使用料は、還付しない。ただし、市長は、施設の使用について、使用者の責めに帰することのできなくなったとき、その他特に必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
9 第8条の規定による改正後の潟上市郷土文化保存伝習館(石川翁資料館)設置条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の利用に係る入館料及び使用料について適用し、施行日前の利用に係る入館料及び使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの入館料の額 | |
個人での入館 | 団体(20人以上に限る。)での入館 | |||
小学校児童及び中学校生徒 | 1人1回につき | 100円 | 80円 | 基礎額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税等相当額」という。)を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
高校の生徒及び大学生 | 150円 | 100円 | ||
一般 | 250円 | 200円 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 | |
4月1日から10月31日まで | 11月1日から3月31日まで | |||
研究室(和室) | 1時間につき | 800円 | 1,000円 | 基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
学習室 | 全面1時間につき | 900円 | 1,300円 | |
半面1時間につき | 500円 | 800円 |
備考 使用時間が1時間未満であるとき又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げ1時間として計算する。