○潟上市郷土文化保存伝習館(石川翁資料館)設置条例

平成17年3月22日

条例第107号

(設置)

第1条 郷土の歴史資料、考古資料及び民俗資料の収集、管理、調査及び研究を行うとともに、これらの活用を図り、もって市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、潟上市郷土文化保存伝習館(石川翁資料館)(以下「伝習館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 伝習館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

潟上市郷土文化保存伝習館(石川翁資料館)

潟上市昭和豊川山田字家の上64番地

(業務)

第3条 伝習館は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 郷土の先覚者の業績を顕彰するための資料の収集、調査、研究及び展示に関すること。

(2) 郷土の歴史、民俗、産業、自然等に関する実物、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の資料(以下「伝習館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(3) 伝習館資料に関し必要な説明、助言及び指導を行うこと。

(4) 伝習館資料に関する案内書、解説書、調査、研究報告書等の作成に関すること。

(5) 伝習館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等の主催及び援助に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、伝習館の運営について必要な事項に関すること。

(職員)

第4条 伝習館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(協議会)

第5条 伝習館に伝習館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員7人以内で組織する。

3 委員は、必要に応じ、その都度教育長が任命し、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(入館料等)

第6条 伝習館に入館しようとする者から別表第1の料率を適用して得た額を入館料として徴収する。

2 伝習館の施設を利用しようとする者から別表第2の料率を適用して得た額を使用料として徴収する。

3 複写、撮影等をしようとする者からは、規則で定める額を徴収する。

(入館料の減免)

第7条 市長が特別の理由があると認めたときは、入館料、使用料を減額し、又は免除することができる。

(入館料等の不還付)

第8条 既に徴収した入館料又は使用料は、還付しない。ただし、市長は、施設の使用について、使用者の責めに帰することのできなくなったとき、その他特に必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(令和元年9月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

9 第8条の規定による改正後の潟上市郷土文化保存伝習館(石川翁資料館)設置条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の利用に係る入館料及び使用料について適用し、施行日前の利用に係る入館料及び使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

区分

単位

基礎額

単位当たりの入館料の額

個人での入館

団体(20人以上に限る。)での入館

小学校児童及び中学校生徒

1人1回につき

100円

80円

基礎額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税等相当額」という。)を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

高校の生徒及び大学生

150円

100円

一般

250円

200円

別表第2(第6条関係)

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

4月1日から10月31日まで

11月1日から3月31日まで

研究室(和室)

1時間につき

800円

1,000円

基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

学習室

全面1時間につき

900円

1,300円

半面1時間につき

500円

800円

備考 使用時間が1時間未満であるとき又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げ1時間として計算する。

潟上市郷土文化保存伝習館(石川翁資料館)設置条例

平成17年3月22日 条例第107号

(令和元年10月1日施行)