○潟上市郷土文化保存伝習館(石川翁資料館)設置条例

平成17年3月22日

条例第107号

(設置)

第1条 郷土の歴史資料、考古資料及び民俗資料の収集、管理、調査及び研究を行うとともに、これらの活用を図り、もって市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、潟上市郷土文化保存伝習館(石川翁資料館)(以下「伝習館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 伝習館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

潟上市郷土文化保存伝習館(石川翁資料館)

潟上市昭和豊川山田字家の上64番地

(業務)

第3条 伝習館は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 郷土の先覚者の業績を顕彰するための資料の収集、調査、研究及び展示に関すること。

(2) 郷土の歴史、民俗、産業、自然等に関する実物、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の資料(以下「伝習館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(3) 伝習館資料に関し必要な説明、助言及び指導を行うこと。

(4) 伝習館資料に関する案内書、解説書、調査、研究報告書等の作成に関すること。

(5) 伝習館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等の主催及び援助に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、伝習館の運営について必要な事項に関すること。

(職員)

第4条 伝習館に必要な職員を置くことができる。

(特別観覧)

第5条 伝習館資料を複写、撮影等しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(入館料等)

第6条 伝習館に入館しようとする者から別表第1の料率を適用して得た額を入館料として徴収する。

2 伝習館の施設を利用しようとする者から別表第2の料率を適用して得た額を使用料として徴収する。

(入館料の減免)

第7条 市長が特別の理由があると認めたときは、入館料、使用料を減額し、又は免除することができる。

(入館料等の不還付)

第8条 既に徴収した入館料又は使用料は、還付しない。ただし、市長は、施設の使用について、使用者の責めに帰することのできなくなったとき、その他特に必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 伝習館の管理は、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の目的を達成するための事業計画及び実施に関する業務

(2) 使用の許可及び使用の制限等に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、伝習館の管理に関し教育委員会が必要と認める業務

(管理の基準)

第11条 指定管理者は、開館時間及び休館日に関する基準その他の教育委員会規則で定める管理の基準に従って伝習館の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第12条 指定管理者が伝習館の管理を行う場合にあっては、施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の料率は、第6条の規定にかかわらず、別表に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、使用料に代えて、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特別な事由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第14条 指定管理者は、既に収入として収受した利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特別な事由があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(令和元年9月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

9 第8条の規定による改正後の潟上市郷土文化保存伝習館(石川翁資料館)設置条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の利用に係る入館料及び使用料について適用し、施行日前の利用に係る入館料及び使用料については、なお従前の例による。

(令和8年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

単位

基礎額

単位当たりの入館料の額

個人での入館

団体(20人以上に限る。)での入館

小学校児童及び中学校生徒

1人1回につき

100円

80円

基礎額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税等相当額」という。)を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

高校の生徒及び大学生

150円

100円

一般

250円

200円

別表第2(第6条関係)

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

4月1日から10月31日まで

11月1日から3月31日まで

研究室(和室)

1時間につき

800円

1,000円

基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

学習室

全面1時間につき

900円

1,300円

半面1時間につき

500円

800円

備考 使用時間が1時間未満であるとき又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げ1時間として計算する。

潟上市郷土文化保存伝習館(石川翁資料館)設置条例

平成17年3月22日 条例第107号

(令和8年6月25日施行)