○潟上市福祉事務所設置条例
平成17年3月22日
条例第108号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により、潟上市を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
潟上市福祉事務所 | 潟上市天王字棒沼台226番地1 |
(所掌事務)
第3条 福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第27号)
この条例は、潟上市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成25年潟上市条例第26号)の施行の日から施行する。