○潟上市福祉事務所設置条例

平成17年3月22日

条例第108号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により、潟上市を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

潟上市福祉事務所

潟上市天王字棒沼台226番地1

(所掌事務)

第3条 福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成26年12月19日条例第27号)

この条例は、潟上市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成25年潟上市条例第26号)の施行の日から施行する。

潟上市福祉事務所設置条例

平成17年3月22日 条例第108号

(平成27年5月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第108号
平成26年12月19日 条例第27号