○潟上市福祉事務所長に対する事務委任に関する規則

平成17年3月22日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を潟上市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事務委任)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、第55条の4第2項及び第55条の5第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第33条第2項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次項から第10項までに掲げる事項を委任する。

2 生活保護法(以下この項において「法」という。)に関する委任事項は、次のとおりとする。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止又は廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者の自立に係る相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する報告、調査及び検診に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する保護施設の長からの届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。

(12) 法第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(13) 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止及び同条第4項に規定する弁明の機会の付与に関すること。

(14) 法第63条に規定する保護費用の返還額の決定に関すること。

(15) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(16) 法第77条に規定する扶養義務者に対する徴収金の徴収に関すること。

(17) 法第78条及び第78条の2に規定する費用等の徴収に関すること。

(18) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(19) 法第81条に規定する被保護者の後見人選任の請求に関すること。

(20) 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。次号において「省令」という。)第2条第4項に規定する書面の提出の請求に関すること。

(21) 省令第22条第2項本文に規定する遺留金品の保管、相続財産管理人の選任の請求及び相続財産管理人への遺留金品の引渡し、同項ただし書の規定による残余の遺留金品の供託並びに同条第3項に規定する保管すべき物品の売却又は棄却及び売却して得た金銭の取扱いに関すること。

3 児童福祉法(以下この項において「法」という。)に関する委任事項は、次のとおりとする。

(1) 法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費の支給に関すること。

(2) 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給に関すること。

(3) 法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等の支給の決定に関すること。

(4) 法第21条の5の7第1項、第2項、第4項、第7項及び第9項に規定する障害児通所給付費等の支給の要否の決定等に関すること。

(5) 法第21条の5の8第2項に規定する通所給付決定の変更に関すること。

(6) 法第21条の5の9第1項に規定する通所給付決定の取消しに関すること。

(7) 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(8) 法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。

(9) 法第21条の6に規定する障害児通所支援及び障害福祉サービスの提供又は委託に関すること。

(10) 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(11) 法第24条の27第1項に規定する特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(12) 法第56条第2項及び第3項に規定する費用(法第50条第5号に定める費用を除く。)の徴収に関すること。

4 児童扶養手当法(以下この項において「法」という。)に関する委任事項は、次のとおりとする。

(1) 法第4条に規定する児童扶養手当(以下この項において「手当」という。)の支給に関すること。

(2) 法第6条に規定する手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第7条に規定する手当の支給期間及び支給期月の決定に関すること。

(4) 法第8条第1項に規定する手当の額の改定に関すること。

(5) 法第9条から第11条までに規定する所得の額による手当の支給停止に関すること。

(6) 法第12条に規定する被災者の所得に関する手当の支給停止の適用除外及び手当の返還額に関すること。

(7) 法第13条の2第1項に規定する期間の経過による手当の支給停止及び支給しない額の決定並びに同条第2項に規定する身体上の障害等に該当する期間に関する支給停止の適用除外に関すること。

(8) 法第14条に規定する正当な理由がない場合等における手当の支給停止に関すること。

(9) 法第15条に規定する手当の支払の一時差止めに関すること。

(10) 法第16条に規定する死亡した者に支払うべき未支払の手当の支払に関すること。

(11) 法第28条に規定する届出書類等の受理に関すること。

(12) 法第28条の2に規定する相談並びに情報の提供及び助言に関すること。

(13) 法第29条に規定する受給資格者の調査に関すること。

(14) 法第30条に規定する資料の提供等に関すること。

(15) 法第31条に規定する手当の支払の調整に関すること。

5 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この項において「法」という。)に関する委任事項は、次のとおりとする。

(1) 法第5条に規定する受給資格の認定に関すること。

(2) 法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項に規定する手当の額の改定に関すること。

(3) 法第17条に規定する障害児福祉手当及び法第26条の2に規定する特別障害者手当(以下この項においてこれらを「手当」という。)の支給に関すること。

(4) 法第19条及び法第26条の5において準用する法第19条に規定する手当の受給資格の認定に関すること。

(5) 法第19条の2及び法第26条の5において準用する法第19条の2に規定する手当の支払期月の決定に関すること。

(6) 法第20条及び法第21条並びに法第26条の5において準用する法第20条及び法第21条に規定する所得の額による手当の支給停止に関すること。

(7) 法第22条第1項及び法第26条の5において準用する法第22条第1項に規定する被災者の所得に関する手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項及び法第26条の5において準用する法第22条第2項に規定する手当の返還額に関すること。

(8) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第5条第2項に規定する手当の受給資格及びその額についての認定に関すること。

(9) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項に規定する手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(10) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)に規定する手当の支給停止に関すること。

(11) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第12条に規定する手当の支払の一時差止めに関すること。

(12) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項に規定する手当の額の改定に関すること。

(13) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条に規定する手当の支払の調整に関すること。

(14) 法第26条の4に規定する特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(15) 法第35条に規定する届出書類等の受理に関すること。

(16) 法第36条に規定する受給資格者の調査に関すること。

(17) 法第37条に規定する資料の提供等に関すること。

6 身体障害者福祉法(以下この項において「法」という。)に関する委任事項は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第5項及び第6項に規定する身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに判定に関すること。

(2) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談に関すること。

(3) 法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第38条に定める費用の徴収に関すること。

7 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この項において「法」という。)に関する委任事項は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第4項、第5項、第16条第2項及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第31条に規定する知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに判定に関すること。

(2) 法第15条の4に規定する利用の調整等に関すること。

(3) 法第16条第1項に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条に定める費用の徴収に関すること。

8 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項において「法」という。)に関する委任事項は、次のとおりとする。

(1) 法第5条の4第2項に規定する実情の把握並びに情報の提供、相談、調査及び指導等に関すること。

(2) 法第6条の2に規定する介護支援相談に関すること。

(3) 法第10条の3に規定する支援体制の整備等に関すること。

(4) 法第10条の4に規定する居宅における介護等の措置に関すること。

(5) 法第11条に規定する老人ホームへの入所等に関すること。

(6) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(8) 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(9) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

9 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する委任事項は、次のとおりとする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項及び第15条第3項においてその例によるものとされた生活保護法(以下この項において「法」という。)第24条に規定する申請による支援給付又は配偶者支援金(以下この項において「支援給付等」という。)の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による支援給付等の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する支援給付等の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被支援者等(現に支援給付等を受けている者をいう。以下この項において同じ。)に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要支援者等(現に支援給付等を受けているといないとにかかわらず、支援給付等を必要とする状態にある者をいう。以下この項において同じ。)に係る相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要支援者等の調査及び検診に関すること。

(7) 法第30条、第31条及び第33条から第37条の2までに規定する生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支援給付、出産支援給付、生業支援給付及び葬祭支援給付の給付に関すること。

(8) 法第62条第3項に規定する支援給付等の変更、停止又は廃止及び同条第4項に規定する弁明の機会の付与に関すること。

(9) 法第63条に規定する有資力者の費用返還額決定に関すること。

(10) 法第76条に規定する死者の遺留金品の処分に関すること。

(11) 法第77条に規定する扶養義務者に対する徴収金の徴収に関すること。

(12) 法第78条に規定する不正手段により支援給付等を受け、又は他人をして受けさせた者に対する徴収金の徴収に関すること。

(13) 法第80条に規定する支援給付金品又は配偶者支援金の返還免除に関すること。

(14) 法第81条に規定する被支援者等の後見人選任の請求に関すること。

10 生活困窮者自立支援法(以下この項において「法」という。)に関する委任事項は、次のとおりとする。

(1) 法第5条に規定する生活困窮者自立相談支援事業に関すること。

(2) 法第6条に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

(3) 法第7条第1項に規定する生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業に関すること。

(4) 法第7条第2項各号に規定する事業に関すること。

11 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)に関する委任事項は、次のとおりとする。

(1) 法第8条に規定する不正利益の徴収に関すること。

(2) 法第9条第1項、第10条第1項及び第12条に規定する自立支援給付に関して必要と認める報告、検査、質問及び文書その他の物件の提出又は閲覧に関すること。

(3) 法第19条に規定する介護給付費等の申請者への支給及び法第20条に規定する介護給付費等の申請による調査に関すること。

(4) 法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定に関すること。

(5) 法第22条に規定する介護給付費等の支給要否の決定、法第24条に規定する変更及び法第25条に規定する取消しに関すること。

(6) 法第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費、法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費及び法第31条に規定する介護給付費等の額の特例に関すること。

(7) 法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給及び法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(8) 法第48条に規定する報告等並びに法第49条第6項及び第50条第2項に規定する知事への通知に関すること。

(9) 法第51条の5に規定する地域相談支援給付費等の支給に関すること。

(10) 法第51条の6に規定する地域相談支援給付費等の申請に関すること。

(11) 法第51条の7に規定する給付要否決定に関すること。

(12) 法第51条の9に規定する地域相談支援給付費決定の変更に関すること。

(13) 法第51条の10に規定する地域相談支援給付決定の取消しに関すること。

(14) 法第51条の14に規定する地域相談支援給付費及び法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給に関すること。

(15) 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費及び法第51条の18に規定する特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(16) 法第52条及び第54条に規定する自立支援医療費の支給の認定、法第53条の規定による申請、法第56条に規定する変更、法第57条に規定する取消し、法第58条に規定する支給及び法第67条第5項に規定する知事への通知に関すること。

(17) 法第70条に規定する療養介護医療費の支給及び法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(18) 法第74条に規定する意見を聴くことに関すること。

(19) 法第76条第1項及び第3項に規定する補装具の支給に関すること。

(20) 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等の給付費の支給に関すること。

(21) 法第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業の実施に関すること。

(委任事務の処理)

第3条 福祉事務所長は、この規則に委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

(専決)

第4条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第13号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月24日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日規則第28号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年2月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

潟上市福祉事務所長に対する事務委任に関する規則

平成17年3月22日 規則第58号

(令和3年2月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第58号
平成20年3月31日 規則第6号
平成26年7月1日 規則第10号
平成26年9月30日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第13号
平成27年5月18日 規則第19号
平成27年12月28日 規則第36号
平成30年3月30日 規則第17号
平成30年7月24日 規則第25号
平成30年9月28日 規則第28号
令和3年2月24日 規則第3号