○潟上市青少年問題協議会条例

平成17年3月22日

条例第113号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき潟上市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(委員の定数)

第2条 協議会の委員は40人以内として、市議会の議員、関係行政機関の職員、教育関係者、社会福祉事業関係者及び識見を有する者のうちから次の区分によって市長が任命する。

(1) 市議会議員 5人

(2) 関係行政機関の職員 10人

(3) 教育に関係ある者 10人

(4) 社会福祉事業関係者 10人

(5) 識見を有する者 5人

2 委員は、非常勤とする。

(委員の任期等)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 協議会に会長及び副会長1人を置き、会長は市長をもって充て、副会長は委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(幹事)

第4条 協議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、関係機関の職員のうちから市長が任命する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

潟上市青少年問題協議会条例

平成17年3月22日 条例第113号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第113号