○潟上市生活保護法施行細則
平成17年3月22日
規則第63号
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 潟上市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)
(5) ケース記録票(様式第5号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(様式第6号)
(2) ケース番号索引簿(様式第7号)
(3) ケース番号登載簿(様式第8号)
(4) 保護申請受理簿(様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)
2 福祉事務所長は、前項に規定する書面のほか、必要と認めるものの提出を求めることができる。
(検診命令)
第6条 法第28条第1項の規定による検診の命令は、検診命令書(様式第17号)によらなければならない。
(調査依頼書)
第7条 法第29条第1項の規定による資料の提供等を求めるときは、書面により依頼するものとする。
(入所又は養護の依頼)
第8条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設その他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託しようとするときは、その施設の長又は私人に対して、入所(養護)依頼書(様式第20号)により依頼しなければならない。
(保護金品の支給方法等)
第9条 法第31条から第37条までの規定により保護金品を交付する場合においては、福祉事務所長は、当該交付を受ける者から生活保護決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(就労自立給付金申請書)
第10条 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(様式第21号)によるものとする。
(就労自立給付金決定調書)
第11条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第22号)によるものとする。
(就労自立給付金決定通知書)
第12条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第23号)により通知するものとする。
(進学準備給付金申請書)
第13条 施行規則第18条の9第1項の規定による申請書は、進学準備給付金申請書(様式第24号)によるものとする。
(進学準備給付金決定調書)
第14条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、進学準備給付金決定調書(様式第25号)によるものとする。
(進学準備給付金決定通知書)
第15条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金決定通知書(様式第26号)により通知するものとする。
(徴収金等支払申出書)
第16条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)(様式第27号)によるものとする。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)(様式第28号)によるものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月10日規則第33号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年7月24日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第68号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年10月7日規則第38号)
この規則は、令和4年10月11日から施行する。