○潟上市放課後児童クラブ条例
平成17年3月22日
条例第117号
(目的)
第1条 この条例は、市の児童のうち、両親及びこれに代わる者(以下「保護者」という。)の就労等により、保育に欠ける児童(以下「学童」という。)に対し、保護者に代わり保育することにより、学童の健全な育成を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 放課後児童クラブの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(保育)
第3条 保育は、学童の余暇指導を行う。
(放課後児童クラブ支援員)
第4条 放課後児童クラブを実施するため、放課後児童クラブ支援員(以下「支援員」という。)を置く。
2 支援員は、保育士又は児童の指導についての知識経験を有する者のうちから、市長が任用する。
(休日)
第5条 放課後児童クラブの休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 市長が特に必要と認めた日
(保育時間)
第6条 保育時間は、別に定める。
(入所児童)
第7条 放課後児童クラブに入所できる児童は、第1条に規定する学童とする。ただし、市長が必要と認めたときは、保育に欠けるその他の児童を入所させることができる。
(保育料)
第8条 学童の保護者は、保育料を納めなければならない。
2 保育料の額は、学童1人につき月額1万円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(保育料の免除)
第9条 保護者が保育料を負担することができないと認められたときは、免除をすることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、放課後児童クラブに関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年6月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月23日条例第19号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条第2項の規定は、令和2年4月以後の月分の保育料から適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月11日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
おいわけA児童クラブ | 潟上市天王字追分西27番地3 潟上市立追分小学校敷地内 |
おいわけB児童クラブ | 潟上市天王字追分西27番地3 潟上市立追分小学校敷地内 |
おいわけC児童クラブ | 潟上市天王字追分西27番地3 潟上市立追分小学校敷地内 |
でとA児童クラブ | 潟上市天王字北野231番地31 潟上市立出戸小学校敷地内 |
でとB児童クラブ | 潟上市天王字北野231番地31 潟上市立出戸小学校敷地内 |
てんのうA児童クラブ | 潟上市天王字児玉82番地 潟上市立天王小学校内 |
てんのうB児童クラブ | 潟上市天王字児玉82番地 潟上市立天王小学校内 |
てんのうC児童クラブ | 潟上市天王字児玉82番地 潟上市立天王小学校内 |
とうこ児童クラブ | 潟上市天王字宮の後303番地 潟上市立東湖小学校内 |
おおとよ児童クラブ | 潟上市昭和大久保字高田22番地 潟上市立大豊小学校内 |
いいたがわ児童クラブ | 潟上市飯田川和田妹川字千刈8番地2 潟上市若竹児童センター内 |