○潟上市児童館設置条例
平成17年3月22日
条例第118号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与え、その情操を豊かにするため潟上市に児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及びその位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
潟上市追分地区児童館 | 潟上市天王字上北野75番地 |
潟上市昭和中央児童館 | 潟上市昭和大久保字元木田68番地 |
潟上市若竹児童センター | 潟上市飯田川和田妹川字千刈8番地2 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月13日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。