○潟上市家庭児童相談室規則

平成17年3月22日

規則第70号

(設置)

第1条 潟上市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し、家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉事務所に潟上市家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を置く。

(業務)

第2条 相談室は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行うものとする。

2 前項の業務は、次のとおりとする。

(1) 家庭における児童の養育に係る相談及び指導に関すること。

(2) 児童に係る家庭の人間関係に係る相談及び指導に関すること。

(3) 要保護児童の実態の把握、早期発見その他必要な調査に関すること。

(4) 要保護児童及びその保護者との面接、訪問及び指導又は施設への入所措置に関すること。

(5) 地域における親の会、子ども会、児童委員、児童相談所等関係機関との連絡調整に関すること。

(6) その他家庭児童福祉に関すること。

(職員)

第3条 相談室に家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする業務を行う職員として、家庭児童相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意をもち、かつ次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として2年以上相談援助業務に従事した者

(4) 前各号に準ずる者であって、相談員として必要な識見を有する者

3 相談員の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(その他)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年4月1日規則第119号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

潟上市家庭児童相談室規則

平成17年3月22日 規則第70号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第70号
平成17年4月1日 規則第119号
令和4年3月31日 規則第17号