○潟上市ひとり親家庭等住宅整備資金貸付規則
平成17年3月22日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進を図るためひとり親家庭等住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象)
第2条 資金の貸付対象となる者は、市内に居住し20歳未満の児童を扶養する配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって、住宅の整備を必要とし、自力で整備を行うことが困難なものとする。なお、「配偶者のない女子」とは母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第4項に基づくものとし、「配偶者のない男子」とは配偶者と死別した男子で現に婚姻をしていない者及び同法第6条第2項に基づくものとする。
(貸付けの限度額)
第3条 貸付金の限度額は、1戸当たり150万円とする。
(貸付けの条件)
第4条 資金の貸付けの条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付利率 年0.1パーセント(据置期間は、無利子)
(2) 据置期間 1年以内
(3) 償還期間 据置期間経過後9年以内
(4) 償還方法 均等年賦
(5) 延滞利息 償還期日を経過した日から年10パーセントの割合を乗じて計算した額
2 前項第1号の規定にかかわらず、次に掲げる者に対し貸付けを行う場合は無利息とする。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)による所得税が非課税となる者のみで構成されている世帯に属する者
(2) 災害救助法(昭和28年法律第118号)の適用となった災害により被災した住宅の復旧を行う者
(貸付けの申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ひとり親家庭等住宅整備資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 母子家庭、父子家庭又は寡婦であることを証明するもの(戸籍謄本、戸籍抄本で証明できないものは民生委員の証明書)
(2) 工事見積書
(3) 住宅整備計画平面図
(4) 罹災証明書(前条第2項第2号に該当する場合)
(貸付けの決定)
第6条 市長は、前条に規定する書類を受理した場合はその内容を審査し、適当と認めたときは貸付けを決定し、その旨を貸付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(借用証書の提出)
第7条 貸付決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付金を受領しようとするときは、借用証書を市長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第8条 資金の貸付けを受けようとする者は、市内に居住するもののうちから連帯保証人を1人立てなければならない。
(連帯保証人の変更)
第9条 借受者は、連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更願を提出しなければならない。
(住所等の変更)
第10条 借受者は、本人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく変更届を市長に提出しなければならない。
(申請内容の変更等)
第11条 申請者は、貸付けの申請をした後において申請内容を変更しようとする場合は、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(実地調査等)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、借受者に対し必要な資料の提出を求め、又は実地調査をすることができる。
(貸付決定の取消し等)
第13条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消し返還させることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。
(3) 母子家庭、父子家庭又は寡婦家庭住宅に係る工事を完成させる見込みがないと認められるとき。
(償還金の支払猶予)
第14条 借受者は、災害その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったときは、その理由となる事実を証する書類を添えてひとり親家庭等住宅整備資金償還金支払猶予申請書を市長に提出し、その承認を得なければならない。
2 市長は、前項による申請内容を審査し償還金支払猶予をすることが適当と認めたときは、ひとり親家庭等住宅整備資金償還金支払猶予承認書により通知するものとする。
3 前項の規定により償還金の支払が猶予された場合における貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によって償還されるべきであった貸付金は猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
(利息の免除)
第15条 災害救助法が適用となった災害により被害を受けた者が、当該災害のあった日前に貸付けを受けていた資金については、同日の属する月以降の期間に係る利息(延滞利息を除く)を免除することができる。
2 前項の規定により利息の免除を受けようとする者は、ひとり親家庭等住宅整備資金利息免除申請書に当該災害に係る罹災証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかにひとり親家庭等住宅整備資金利息免除決定通知書により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の執行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付規則(昭和52年天王町規則第3号)、昭和町母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付規則(昭和52年昭和町制定)又は飯田川町母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付規則(昭和52年飯田川町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年2月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月7日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の潟上市ひとり親家庭等住宅整備資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月11日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の潟上市ひとり親家庭等住宅整備資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月28日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則(令和3年12月28日規則第69号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第16条関係)