○潟上市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成17年3月22日

規則第72号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条、第23条及び第31条第1項の規定に基づく助産の実施及び母子保護の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入所の申込み)

第2条 助産の実施を希望する者は、出産予定日前2月以内に、助産施設入所申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 当該年度分又は前年度分の市民税額を証明する書類

(2) 前年分又は前々分の源泉徴収票又は所得税の確定申告書の写し

(3) 医師又は助産師の妊娠証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類

2 母子保護の実施を希望する者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第2号)前項第1号第2号及び第4号に掲げる書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

(決定)

第3条 福祉事務所長は、前条第1項又は第2項の申込書の提出を受けたときは、その内容の確認等を行い、助産の実施又は母子保護の実施(以下「助産の実施等」という。)を決定したときは、助産施設(母子生活支援施設)入所承諾書(様式第3号)により申込者に通知し、及び助産施設又は母子生活支援施設(以下「助産施設等」という。)の長には当該承諾書の写しを送付する。

2 福祉事務所長は、助産の実施等を行わないことを決定したときは、助産施設(母子生活支援施設)入所不承諾通知書(様式第4号)により当該申込者に通知するものとする。

第4条 福祉事務所長は、助産の実施等を決定しようとするときは、当該助産施設等の長に助産の実施等の委託を依頼し、入所の承諾を得なければならない。

(解除)

第5条 福祉事務所長は、助産の実施等の解除を決定したときは、助産(母子保護)実施解除通知書(様式第5号)により当該申込者又は入所者及び助産施設等の長に通知するものとする。

(退所手続)

第6条 助産施設等に入所している者は、助産施設等を退所しようとするときは、助産施設(母子生活支援施設)退所届(様式第6号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の退所届けによる助産の実施等の解除の手続は、前条の例による。

(在所期間の延長手続)

第7条 母子生活支援施設に入所している者で、その入所児童について満18歳を超えて入所の継続を希望する者は、在所期間延長申込書(様式第7号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申込書の提出を受けたときは、その内容の確認等を行い、在所期間の延長を決定したときは、在所期間延長承諾書(様式第8号)により当該申込者及び母子生活支援施設の長に、在所期間の延長を行わないことを決定したときは、在所期間延長不承諾通知書(様式第9号)により当該申込者に通知するものとする。

(備付書類)

第8条 福祉事務所長は、助産の実施にあたっては助産施設入所者記録票(様式第10号)を、母子保護の実施にあたっては母子生活支援施設入所者記録票(様式第11号)を作成し、所要事項を記載し整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の書類の他、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第12号)

(2) ケース番号登載簿(様式第13号)

(3) 面接記録票(様式第14号)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成27年12月28日規則第43号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月28日規則第69号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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潟上市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成17年3月22日 規則第72号

(令和4年1月1日施行)