○潟上市老人福祉法施行細則

平成17年3月22日

規則第73号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)潟上市老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成17年潟上市規則第74号)及び潟上市福祉事務所長事務委任に関する規則(平成17年潟上市規則第58号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については措置台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(3) 措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(6) 養護受託者台帳(様式第7号)

(老人ホームヘの入所等措置決定通知書)

第3条 福祉事務所長は、法第11条の措置を開始したときは措置開始通知書(様式第8号)により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置変更通知書(様式第9号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは措置廃止(停止)通知書(様式第10号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第11号)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第12号)により、不適当と認めた者については養護受託申出却下通知書(様式第13号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所させる(入所委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書(様式第14号)により、養護受託者に養護を委託するときは養護委託書(様式第15号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)書又は養護受諾(不承諾)(様式第16号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所依頼解除通知書(様式第17号)又は養護委託解除通知書(様式第18号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第19号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第20号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(様式第21号)により福祉事務所長に請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第22号)により、福祉事務所長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第23号)によらなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(平成5年天王町規則第1号)、老人福祉法施行細則(平成5年昭和町規則第6号)又は老人福祉法施行細則(平成5年飯田川町規則)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年11月30日規則第54号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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潟上市老人福祉法施行細則

平成17年3月22日 規則第73号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第73号
平成28年3月31日 規則第23号
令和3年11月30日 規則第54号