○潟上市老人福祉施設設置条例

平成17年3月22日

条例第120号

(設置)

第1条 老人の心身の健康の保持と教養の向上を図るため、潟上市老人福祉施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天王ことぶき荘

潟上市天王字ハラへ4番地3

出戸地区ことぶき荘

潟上市天王字北野239番地2

江川ことぶき荘

潟上市天王字江川51番地4

二田地区ことぶき荘

潟上市天王字上江川213番地1

大崎ことぶき荘

潟上市天王大崎字野沢166番地1

追分西北ことぶき荘

潟上市天王字上北野121番地22

塩口ことぶき荘

潟上市天王字不動下529番地

牛坂ことぶき荘

潟上市天王字追分117番地179

羽立ことぶき荘

潟上市天王字羽立131番地1

三軒屋ことぶき荘

潟上市天王字北野117番地2

細谷ことぶき荘

潟上市天王字上狼縁1番地2

蒲沼ことぶき荘

潟上市天王字蒲沼69番地2

出戸新町ことぶき荘

潟上市天王字北野299番地38

児玉ことぶき荘

潟上市天王字沖田台350番地1

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成24年12月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

潟上市老人福祉施設設置条例

平成17年3月22日 条例第120号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第120号
平成24年12月19日 条例第19号