○潟上市老人福祉施設管理規則

平成17年3月22日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市老人福祉施設設置条例(平成17年潟上市条例第120号)第3条の規定に基づき、潟上市老人福祉施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

(使用の手続)

第3条 施設を使用しようとする者は、使用願を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用承認の取消し)

第4条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、施設の使用承認を取り消すことができる。

(1) 不正な行為により使用の承諾を受けたとき。

(2) 使用目的を変更したとき。

(3) 市長の指示した事項に従わなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上やむを得ない事情が生じたとき。

(使用の条件)

第5条 施設を使用する者は、次の条件を守らなければならない。

(1) 施設及び設備の使用を終えたときは、これを原状に復し、係員に引き継ぐこと。

(2) 時間を延長するときは、市長の承認を受けること。

(3) 火気の取扱いについては、厳に注意すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(弁償)

第6条 施設を使用する者が施設及びその設備をき損し、又は滅失したときは、市長の指示する方法で弁償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があるときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町立老人福祉施設管理規則(昭和45年天王町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

潟上市老人福祉施設管理規則

平成17年3月22日 規則第75号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第75号