○潟上市昭和デイサービスセンター設置条例

平成17年3月22日

条例第121号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護事業の実施及び在宅の要援護高齢者等に対し、通所による各種サービスを提供することによって、これら要援護高齢者等の生活助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的・精神的な負担の軽減を図ることを目的に潟上市昭和デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

潟上市昭和デイサービスセンター

潟上市昭和大久保字町後244番地

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 法第8条第7項に規定する通所介護の事業

(2) 高齢者等の介護予防・生活支援に資する機能訓練に関すること。

(3) 高齢者等の介護予防・生活支援に資する食事の提供及び介護入浴に関すること。

(4) 高齢者等の介護予防・生活支援に資する高齢者等の送迎及び健康チェックに関すること。

(5) 高齢者等の介護予防・生活支援に資する高齢者及び介護家族に対する相談並びに指導に関すること。

(6) 高齢者等の介護予防・生括支援に資する趣味活動その他生きがい活動に関すること。

(7) 高齢者等に対するボランティア活動の奨励及び援助に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可及び利用の制限等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第7条第8条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(管理の基準)

第6条 指定管理者は、開館時間及び休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従ってセンターの管理を行わなければならない。

(利用の範囲)

第7条 センターを利用することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第70条第1項の規定により指定又は許可を受けた事業実施区域の介護保険の要介護者及び要支援者

(2) 市の区域内に住所を有するおおむね65歳以上の者及びその介護家族

(3) 市の区域内に住所を有し、健康増進法(平成14年法律第103号)に規定する機能訓練の対象となる者及びその介護家族

(4) 高齢者等に対するボランティア活動に携わる者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用を承認した者

(利用の申請)

第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、法による通所介護を受ける者はこの限りでない。

2 市長は、前項の利用を承認する場合においては、必要な条件を付すことができる。

(利用の不承認及び取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の不承認、利用の停止又は利用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理運営上利用を不適当と認めるとき。

(利用料金の収受)

第10条 指定管理者は、センターを利用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第11条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の申請があった場合、当該申請に係る利用料金が次の各号に適合していると認められるときは、これを承認しなければならない。

(1) 第7条第1号に規定する利用者にあっては、法の定める額とする。ただし、これにより難い場合には、適正な原価を基礎として市長が承認した額とする。

(2) 前号に掲げる以外の利用者にあっては、別表に定める額の範囲内とする。

(3) 特定の利用者に対して差別的な取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金をセンターにおいて、公衆の見やすいところに掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特別の事由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の事情があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の昭和町デイサービスセンター設置条例(平成12年昭和町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月14日条例第196号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月17日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の潟上市昭和デイサービスセンター設置条例別表の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

事業名

金額

通所事業

介護保険事業所の「要支援」の利用料と同等の金額

一般入浴事業

1回につき300円(ただし、小学生にあっては1回につき200円とし、就学前児童にあっては無料とする。)に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、当該金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

潟上市昭和デイサービスセンター設置条例

平成17年3月22日 条例第121号

(令和元年10月1日施行)